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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業手当の受給期間延長の申請について)

失業手当の受給期間延長の申請について

このQ&Aのポイント
  • 10年務めた会社を3月末に退職しました。自己都合退職ですが、精神的に限界(出勤時の吐き気、気力低下)がきたため退職しました。
  • 5年ほど前から婦人科の薬を内服しており、その副作用もあると思っていたため(以前、医師に確認したところありえなくはないと言われました)退職して1か月が過ぎたところで、延長申請のための診断書をお願いしました。
  • ただ、今から受診しても“1か月仕事ができない状態”という資格を証明することはできないため、早くても受診後1か月の診断書になると思います。(病名がつけばの話ですが)そうなると、1か月後から1か月以内の申請期間を過ぎてしまします。それとも、受給申請をしておき(求職できない状況での申請は気が引けます)診断書が出てから申請すればいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • 1031unagi
  • ベストアンサー率44% (58/131)
回答No.1

私は、傷病手当金をもらっていました。 退職して1か月を過ぎて30日以内に雇用保険の受給手続きをしていなかったのですが、 最寄りのハローワークに問い合わせたら、元々3年の期限の延長ができる期間が、遅くなった分だけ、短縮されるだけとのことで、期間は過ぎてましたが受理してくれました。 私の場合は、かかりつけの病院の領収書でいいといわれました。 質問者様の場合、傷病手当はもらわないけど、失業給付を受ける状態ではないということですか? 管轄のハローワークに聞いてみるといいと思います。 ただ、退職後から仕事につける状態ではないというのが条件なので、 ハローワークに話すときも、気を付けてくださいね。

riesandasu
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。 心療内科に行き「今すぐ仕事を休むように診断書を書く状態だけど、退職したんだよね」と言われる状態で、今でも週に1度通院しています。 安定剤をもらっていますが、時々情緒が不安定になります。 もうすぐ通院一ヶ月ですので、診断書を出していただきハローワークに相談してみたいと思います。 申請の遅れは短縮されるという情報ありがとうございました。