- ベストアンサー
健康保険料の確定申告について(急ぎ)
朝から調べてたのですが、分からずじまいで質問させて頂きました。 昨年8月に退職して、国民健康保健か、健康保険任意継続か迷いましたが、健康保険任意継続を選択しました。 健康保険料は、無職のまま、昨年4か月分程支払っています(約2万円*4ヶ月分)。 支払った際の領収書に、確定申告に必要ですと、記載されているのですが、これは、社会保険料、医療費の控除どちらに使用するのでしょうか? また、その場合いくら位お金がもらえるのでしょうか? 歯医者、風邪薬のレシートが15万円になれば、医療費の控除として5万円お金が貰えるのはわかったのですが・・・。 初歩的な質問で、質問自体も不備があるかもしれません・・・。その場合ご指摘願います。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
任意継続の保険料は社会保険料控除になります。 医療費控除は、次のように計算します。 (その年中に支払った医療費)-(保険金などで補てんされる金額)= (A) (A)-(10万円または所得金額の5%、どちらか少ない金額)=医療費控除額(最高で200万円) 上記で計算した医療費控除+社会保険料得控除(約8万円)が課税所得が減額になります。 課税所得が330万円までの場合、所得税率が10%で、定率減税が20%ですから、仮に医療費の合計が15万円の場合次の金額だけ還付になります。 (医療費控除50.000円+社会保険料得控除80.000円)×10%×80%=還付額10.400円 医療費控除は5万円が戻るのではなく、課税所得が5万円減るのです。
その他の回答 (4)
- kzkz009
- ベストアンサー率18% (126/674)
源泉徴収票に書いてある「支払い金額」がいくらかわからないといくら還付があるかもわかりません なので参考URLを参考に御自分で計算してください
- HAL007
- ベストアンサー率29% (1751/5869)
昨年の3月に退職してその後無職だったので1月に還付請求を すませ還付金の振込案内を貰いました。 さて質問の件ですが、私の場合ネットバンキングで振り込んでいたため 領収書はの類は一切残っていませんでした。税務署で相談したら メモ書きしてくれれば良いですと言われてその通りに振込日と金額 相手先を書いたものを添付したらそのまま受領され還付されて来ました。 記入する場所は申告用紙の左側の丸12の欄に源泉徴収票に記載されて いる社会保険料と合算して記入します。 事情から察して還付請求になると思うのですが1月から受け付けて 貰えたんですよ。
健康保険料は社会保険料控除です。
お礼
ありがとうございます! 国税庁のページを見ているのですが、私のケースの場合、いくらぐらい戻るか、なかなか記載がみつかりません。 もし参考ページなどありましたら、嬉しいです。
- kzkz009
- ベストアンサー率18% (126/674)
いくら位お金がもらえるのでしょうか? 昨年の収入額(税込)と昨年支払った税額が判らなければ概ねの金額もわかりません。 レシートが15万円になれば、医療費の控除として5万円お金が貰える それは間違えです。5万円が控除の対象となるだけです。 単純に考え所得税率が10%だと過程した場合 5万円の10%の5000円が戻ってくる金額となります。
お礼
回答ありがとうございます! 夏までは、会社で働いていました。 上記ケースの場合、所得税率が10%の場合、5000円戻るということで理解しました。
お礼
健康保険料の振込みはネットバンキングでも可能でしたか?!それはいい情報です! なにせ毎月銀行にいくのは大変です。 普通のメモ用紙に記入するだけでよさそうですね? 私も来年はそれで請求したいと思います。 (一応、税務署に確認したいと思います) 社会保険料の控除についてのアドバイスありがとうございました。