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自動車免許の問題で以下の問題がわかりません。
自動車免許の問題で以下の問題がわかりません。 詳しい解説お願いします 正誤を言え 1ブレーキを踏んだときに、そのブレーキがききはじめてから停止するまでの距離を停止距離という。 2 70歳以上75歳未満の高齢運転者は高齢運転者標識をつけるようにすればよい ーーーーーーーーーーーーーー 1はまったくわかりません 2は教科書には70歳以上つけるべきとかいてあるが75歳未満の記述は見当たりません
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- ka2_abe
- ベストアンサー率41% (1219/2923)
1 停止距離=制動距離+空走距離+踏み込み反応時間なので × 問題文は制動距離のことを指しています。 2 付ける義務はないので ○ http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/shosinmark/mark.htm
- dragon-man
- ベストアンサー率19% (2711/13692)
両方とも× 理由は、 1.「ブレーキがきき始めたとき」などと言うことは、法律で決められない。決められるのはあくまでブレーキを踏んだという事実。 2.うちのじいちゃん高齢者講習を受けてきたが、そんなことは言われていない。これは本人に聞いたので確か。
- 16278211
- ベストアンサー率23% (314/1328)
- rgm79quel
- ベストアンサー率17% (1578/9190)
1;× 2;×
- Gracies
- ベストアンサー率45% (150/332)
(1)X 理由は、空想距離のことだから。道交法上の用語解説は無いので、ここでは、法律判例を取り扱う会社のサイトを紹介します。http://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl/Keisanki/JTSL/TeisiSyasoku.html (2)O 努力義務だから(罰則なし)改正後の道路交通法附則第22条 参考に:平成21年4月24日施行 高齢運転者標識の表示の努力義務 全日本交通安全協会:http://www.jtsa.or.jp/new/koutsuhou-kaisei.html 警視庁:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/shosinmark/mark.htm 長崎県警:法律の条文内容が明記されているPDFファイル:http://www.police.pref.nagasaki.jp/kouhyo/b03tutatu/koutubu/01koutukeisatuunei.21.4.pdf 75歳以上の高齢運転者は、普通自動車の前面及び後面に高齢運転者標識を付け ないで普通自動車を運転してはならないこととする規定(道路交通法(昭和35年 法律第105号)第71条の5第2項)については、当分の間、適用しないこととし、 70歳以上75歳未満の者と同様に努力義務にとどめることとした(改正法による改 正後の道路交通法附則第22条)。 また、本改正規定の施行に伴い、高齢運転者標識表示義務違反に対する行政処 分の基礎点数(1点)及び反則金の額(4千円)を定めた規定を削除した(改正 令による改正後の道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)別表第2及び第5)。
- santana-3
- ベストアンサー率27% (3891/13901)
1)・・・× 2)・・・×
- bardfish
- ベストアンサー率28% (5029/17766)
ついでに言うと「停止距離」とは、アクセルペダルから足を離した瞬間からブレーキが効きはじめるまでに車が進む距離(空走距離)に制動距離を加算したもののことを言います。 ググればすぐ出てきますよ。
- villa36
- ベストアンサー率24% (96/399)
1は制動距離 2は引っ掛けですから× 70才以上全ての年齢です