税務上は、副業の収入が20万未満ならば確定申告義務はありません(自ら控除を受ける為に申告する場合は合わせて申告しなければならないので、事前に損益を計算しておく事です)。
株の場合ですと特定口座源泉ありコースについて申告不要制度を使うならば各種控除についてその口座の収入は無かったものと扱います(配当所得だけを切り離して総合課税にすると、税金は戻るものの控除の計算に入って来ます)。
事業所得と給与所得は違います。事業所得には必要経費の記帳義務があり、記帳してあるならばそれは経費になります。給与所得は定額の給与所得控除が予め認められています。
所謂「103万の壁」とは給与所得控除65万と基礎控除38万を引くと所得が0になる(つまり非課税)のラインの事で、かつては水商売について事業所得で概算経費率40%が認められていました。ですから給与70万事業50万の合計120万だと事業の経費率40%で所得30万、給与は所得5万で非課税だったのです。この概算経費率を廃止して経費1円から記帳と領収書保管義務を負わせたのです。この意味から水商売の副業は割に合わないようになりました。
さて、社保扶養の130万ですがこちらは所得では無く収入です。従いまして、売却収入全てがカウントに入ります。貴金属の譲渡所得は売値から買値を引けますが、社保の扶養では原則買値を引けずに売値で判断します(個人事業の小売店だとすれば、利益では無く売値が130未満である事が必要)。報酬の場合は報酬額で計算します。給与だから優遇される訳でもなく、実額です(不動産売却の際も扶養の判断には「マイホーム売却特別控除前の所得を扶養基準とする」通達があります)。