• 締切済み

パート103万、130万

パートのことで、質問させていただきます。 年間103万、130万なら、なにがかわるのでしょうか? 現在1日五時間、週4で働いてます。 もう一つ、掛け持ちしよか悩んでます。 掛け持ちしたら、収入源が2つになるから、主人の会社にも、報告しないといけないんですか? 1つでも、報告しないといけないですか?他になにか、報告することありますか? その時、なにが必要なんですか? 本当に無知ですみません。 わかりやすく、簡単ほに、教えて下さい。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.6

私もバイトしまくり主婦です。 103と130はほんとによく聞く話ですよね。 安全のために、私は年間、っていうか1月~12月までの給与を103に抑えるようにしてます。 1社でも2社でもどっちでも一緒です。合計でいくらかが大事なので。。。 ちなみに私も勉強して分かったのですが、103万円は所得税のこと、130万円は社会保険のことを指してます。色々調べてたら103と130のことについて一気に語ってくれてる専門家の人もいるみたいです↓ http://www.cg1.org/knowledge/syotoku/090818.html 103とか130を気にしなくてちょっとだけオーバーした場合には税金とか社会保険料がグンとアップして結局損したっていう話もよくパート仲間の間では聞きますよー だから、103を超えそうなときは来年に給与を持ち越してほしいっていう相談をしてる人もいたり、103を超えた分はいりませんって言ってる人もいました。。。。 何かご参考になればと思います。 色々勉強しなくちゃいけないことも多いんですけど、頑張って下さいね!!

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.5

税務上は、副業の収入が20万未満ならば確定申告義務はありません(自ら控除を受ける為に申告する場合は合わせて申告しなければならないので、事前に損益を計算しておく事です)。 株の場合ですと特定口座源泉ありコースについて申告不要制度を使うならば各種控除についてその口座の収入は無かったものと扱います(配当所得だけを切り離して総合課税にすると、税金は戻るものの控除の計算に入って来ます)。 事業所得と給与所得は違います。事業所得には必要経費の記帳義務があり、記帳してあるならばそれは経費になります。給与所得は定額の給与所得控除が予め認められています。 所謂「103万の壁」とは給与所得控除65万と基礎控除38万を引くと所得が0になる(つまり非課税)のラインの事で、かつては水商売について事業所得で概算経費率40%が認められていました。ですから給与70万事業50万の合計120万だと事業の経費率40%で所得30万、給与は所得5万で非課税だったのです。この概算経費率を廃止して経費1円から記帳と領収書保管義務を負わせたのです。この意味から水商売の副業は割に合わないようになりました。 さて、社保扶養の130万ですがこちらは所得では無く収入です。従いまして、売却収入全てがカウントに入ります。貴金属の譲渡所得は売値から買値を引けますが、社保の扶養では原則買値を引けずに売値で判断します(個人事業の小売店だとすれば、利益では無く売値が130未満である事が必要)。報酬の場合は報酬額で計算します。給与だから優遇される訳でもなく、実額です(不動産売却の際も扶養の判断には「マイホーム売却特別控除前の所得を扶養基準とする」通達があります)。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 大事なことを忘れていました。 「パートの掛け持ち」、つまり、「給与(所得)を2か所以上から受けている」場合は、「所得税の確定申告」をして「所得税の過不足の精算」をする必要があります。 【ただし】、以下の規定に【当てはまらない】場合は、「所得税の確定申告」はしなくてもよい(してもよい)ことになっています。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 ※お役所特有の「分かりにくい」文章ですから、年が明けたら、それぞれの「給与所得の源泉徴収票」を持参して税務署で判断してもらうのが簡単です。 また、「所得税の確定申告」をしておけば、「住民税の申告が必要かどうか?」の確認が不要になりますので、「とりあえず確定申告しておく」でもかまいません。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html --- (備考1.) 「所得税の確定申告」は、「給与所得しかない」のであれば非常に簡単です。 「給与所得の源泉徴収票」の数字を転記して、あとは簡単な計算をするだけで申告書が作成できます。(税務署でも申告方法を教えてもらえますが、申告時期はとても混雑します。) 『Q3 確定申告はどのように行えばよいのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q03 『大混雑の確定申告』 http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html 『確定申告で空いている時間は何時ごろ』 http://okwave.jp/qa/q797097.html --- (備考2.) 「健康保険の被扶養者」については、前回の回答通り「税金の制度」とは【無関係】です。 ******* (参考情報) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の目安です。 ※夫婦でも税金の計算は、別々に行います。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>…年間103万、130万なら、なにがかわるのでしょうか? >…掛け持ちしたら、収入源が2つになるから、主人の会社にも、報告しないといけないんですか? >1つでも、報告しないといけないですか? >他になにか、報告することありますか?その時、なにが必要なんですか? >わかりやすく、簡単ほに、教えて下さい。 残念ながら、「簡単に」は難しいです。 以下、「会社員とその妻」の「一般的な例」を解説してみますが、【すべてに人に当てはまるわけではありません】ので、あくまでも【参考情報】です。 ******* ○chaachanchanさんの勤務先が交付する「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」が「103万円」を超える見込みになった場合 ご主人は、勤務先に「給与所得者の扶養控除等【異動】申告書」を提出して、「配偶者控除」の申告を取り消す必要があります。 『[PDF]平成24年分以後の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf ※「【給与所得の】源泉徴収票」は、「給与の支払金額」や「源泉徴収された所得税」などが記載された【法定調書】と呼ばれるものの一つで、(一年が終わると)必ず交付されることになっています。 ※「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」には、「通勤手当」は含みません。 不明な点は、パート先の経理担当部署(担当者)、あるいは、「税務署」に確認してください。 なお、「配偶者控除」は、【ご主人が】、【自分の税金を安くするために】【毎年】勤務先に申告しているはずですが、そもそも申告していなければ取消しの申告も不要です。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm --- ちなみに、chaachanchanさんの「支払金額」が「103万円超~141万円未満」の場合は、ご主人は、(「配偶者控除」ではなく)「配偶者【特別】控除」を申告して、自分の税金を安くすることができます。 申告は、勤務先が行う「年末調整」の際に、「…給与所得者の配偶者特別控除申告書」で行います。 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 「配偶者【特別】控除」は、ご主人にも条件があるので、不明な点は【ご主人の勤務先の】経理担当部署(担当者)、あるいは、「税務署」に確認してください。 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm ※2/16~3/15は非常に混雑します。 どちらの「所得控除」も、一応、以下のリンクを見れば分かるようにはなっています。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm ※勤務先で控除を申告しなかった(控除を受けられず税金を多く納めた)場合は、「所得税の確定申告」を行うことで還付を受けられます。(「還付申告」と言い、申告が可能なのは、翌年1月1日から5年間です。) 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 ******* ○「給与」などの収入が「年間130万円以上」になる見込みになった場合 まずは、【ご主人の加入している健康保険】の「保険者(保険の運営者)」がどこかを調べます。 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 「保険者」が分かったら、「【被扶養者が】収入を一定額以上得るようになった場合の手続き」を確認します。 なぜ、「保険者」を調べるかと言えば、「被扶養者の収入に関する基準」が違っている場合があるからです。 たとえば、以下の様な点が「保険者」によって違っている場合があります。 ・「収入」とみなすもの、みなさないもの ・「年間」はいつからいつまでで考えるのか? ・「月収」にも上限があるのか? ・被扶養者の資格の認定・削除のタイミング …etc. 「健康保険の被扶養者(の制度)」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html 不明な点については、「保険者」の相談窓口か、窓口がない場合は「ご主人の会社」の担当部部署(担当者)経由で確認してください。 ※「税金」とは【無関係】の制度ですから、「健康保険の被扶養者」については「税務署」で聞いても分かりません。 (協会けんぽの場合)『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者削除手続き』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html ******* (備考) ご主人が「扶養手当」などの「上乗せの給与」を支給されている場合 「扶養手当」などは、「会社が独自に支給する手当」ですから、支給条件はご主人の会社へ確認してください。 ******* (参考情報) 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ --- 『所得税の「基礎控除」とは』更新日:2010年09月06日 http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm --- 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ※分かりにくいところがありましたらお知らせください。 ※なお、間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

質問カテゴリーが「為替」「FX」になってます。 これは税金のカテゴリーにて聞かれるほうがよいでしょう。 そのほうが簡潔で、わかりやすい回答がつくと思います。 ちなみに 1 103万円について。 妻の年間給与総額が103万円を越えてしまうと、夫が税金計算の上で配偶者控除を受けられない。 2 130万円について ある月から向こう一年間の給与収入見込み額が130万円を越える人既婚女性Aがいるとします。 Aは夫が加入してる健康保険組合が発行する保険証で医者にかかれません。 保険証を発行してる組合が「年間に130万円以上稼ぐ人は、別途自分で保険料を負担してくれ」と言うからです。 この「別途自分で保険料を負担してくれ」と言われることを「保険の扶養から外される」という言い方をします。

noname#203404
noname#203404
回答No.1

同種のご質問です。 http://okwave.jp/qa/q3000305.html

関連するQ&A