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道路の優先について

同じ道幅の十字路で、南北に止まれの道路標示があります。 東から直進してきた車は、南から一旦停止して出て来た車を左方優先の原則に則り譲らなければなりませんか? 赤と黄色の点滅に置き換えてもいいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.11

>でも私が聞きたいのは、法律ではどうなのかという事です。 単に「南から来た車は、形式的に一旦停止しただけで、他方から車が来ているのに、安全確認を怠って、停止し続けるのを止めて、交差点に進入してしまっただけ」です。 「一旦停止」は「自車が交差点を通過し終わるまで、ずっと有効」ですから「1度一旦停止したら、もう一旦停止しなくて良い」と言う訳ではありませんし「1度一旦停止したら、他の優先規則が適用される」と言う事もありません。 「一旦停止」は「他の車や歩行者が来なくなって安全が確認できるまでずっと継続」しなければいけません。「1度やったからもう良いや」は通用しません。 それでぶつかれば、西進車については「自分が優先であることを傘に着て、安全確認を怠って交差点に進入した責任」を取らされ、北進車についても「形式的に一旦停止して、安全確認を怠って交差点に進入した責任」を取らされます。

Y-PIT
質問者

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回答ありがとうございました。 私の勉強不足でした。 道交法第43条に書いてありました。 でも私は一時停止の標識が無くても優先権が有るとは思っていません。 これからも安全運転に務めます。

その他の回答 (10)

noname#205001
noname#205001
回答No.10

皆さんが回答している通り、東からの車に優先権があります。 事故った時の過失割合は40対60ぐらいでしょう。 どちらにも一時停止の標識がなく、道路幅が同じ場合には左方優先の原則はありますが、 事故った場合はそんなの適用されません。 横っぱらや後部にぶつけた場合を除き50対50になります。

Y-PIT
質問者

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回答ありがとうございました。

  • chiha2525
  • ベストアンサー率10% (245/2384)
回答No.9

優先云々ばかり考えている人が多いのか、そのような交差点での出会い頭の事故は非常に多いです。お気をつけください。

Y-PIT
質問者

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回答ありがとうございました。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.8

南北に一時停止があって 東西に無い場合 東西が優先道路ですので 左方優先は適用されません。 北行の車が一時停止後に西行の車が来れば 北行は止まって、西行に譲らなければいけません。

Y-PIT
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

noname#211894
noname#211894
回答No.7

程度の問題 南からの車両が、東側車両をどの時点で認めたか。 車線半分まで出てから認めるぐらいなら、南側はそのままでた方が安全です。 もし、事故が起こっても、東側車両が減速していない場合過失は大きくなります。 #2さん支持になりますね。 俺が優先は、安全運転義務違反になります。

Y-PIT
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • fxq11011
  • ベストアンサー率11% (379/3170)
回答No.6

オートマとか、そんなの関係ない、完全停止、その一点だ!と言い切ったおまわりさんがいました。 完全停止、実際は安全確保に関しては屁の突っ張りにもなりません。 JAFの本によると、一旦停止、少し進んで今一度停止、さらにわずかに進んでもう一度停止と書かれていました。 実際には、完全停止より、カタツムリよりはわずかに速い程度に進みながら、安全確認、確保が重要です。 >南から一旦停止して出て来た車を左方優先の原則に則り譲らなければなりませんか 「なければなりませんか」それで安全が確保、事故回避につながるなら、当たり前です。 おまわりさんの言い方では、一旦停止(完全停止)さえすれば・・・・という感じもしますが、おまわりさんの言うことなんかあまり真に受けないほうがいいかも・・・。

Y-PIT
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.5

道路の優先度は 優先道路>一時停止>左方優先 ですので、一時停止を履行したら、その後左方優先が適用になるわけではないです。 一時停止側は他方の車両が通過まで一時停止していなければなりません。

Y-PIT
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.4

一旦停止した後でも 一旦停止の標識があるほうが止まらなければいけません。 十字路(交差点)では標識が全てです。 一旦停止をしたから、交差道路を走って来る車が居ても飛び出して良い。とはなりません。 一旦停止をして車が来ない事を確認してから出てよい。と言う事で・・・ 車が来たら確認を誤ったと言う事です。 交差道路を通過してしまうまで、標識による優先が生きています。

Y-PIT
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

noname#177887
noname#177887
回答No.3

道交法では、一時停止があるほうが、優先道路の車が来ないことを確認してから発進することになってますから、仮に発進してしまったとしても、停止して優先道路の車を通さないといけないです。優先側が停止して一時停止側を通す義務はないです。 あくまで法律上ですが。

Y-PIT
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

回答No.2

>左方優先の原則に則り譲らなければなりませんか? 法律や標識や信号なんか関係ない。 「止まらなきゃぶつかる」と判断したら、たとえこっちが青で優先権があっても、止まらなきゃ駄目だろ。 「止まらないとぶつかるけど、こっちが青だから、ぶつかっても良いや。ぶつかっちゃえ」なんて人は居ない(と信じたい) 法律や標識や信号や優先道路なんてのは「事故って揉めた時に、どっちにどれだけの過失があるかの判断材料」でしかない。 「危ない!」と思ったら、信号や標識や法律なんか関係無しに「ブレーキ踏め!」だ。 「優先が」「法律が」「標識が」とか言ってるやつには車を運転して欲しくないです。

Y-PIT
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 あなたの仰る事は当然の事です。 でも私が聞きたいのは、法律ではどうなのかという事です。

  • 1582
  • ベストアンサー率10% (292/2662)
回答No.1

止まれがとまれ 出ないと何のために表示があるんだ

Y-PIT
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 一旦停止した後の話しです。

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