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再婚

再婚するコトになりましたが元妻との間に2人の子供がいます。元妻は再婚しており養育費は公正証書を作成し、支払っております。会ってはいませんが子供のコトはやはり気になります。再婚相手の希望もあり今後のコトを考える必要があると思い相談いたしました。 例えば子供が事故・大病で医療費の負担を希望されたら?元妻が死んだ場合だれが育てるのか?私が死んだら遺産(ないですけど)は?etc・・色々あると思います。子供に対する気持ちや責任はありますが新しいパートナーとの生活や心情を考慮し、一線を画したケジメを講じようと思います。法律的にはどのようなケース、方法が考えられるのでしょうか?アドバイスお願いします。

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  • ベストアンサー
  • gozen
  • ベストアンサー率34% (11/32)
回答No.1

jokermanさんおめでとう御座います。 さて、ご質問の件ですが協議離婚されたようですが、 未成年の扶養義務は親権者側にあり、「例えば子供が事故・大病で医療費の負担を希望されたら?」のケースは基本的に、法的支払い義務は生じないと思います。但し離婚協議書に付記されていれば別です。(あとは道義的責任のみ。)但し、そのお子さんが大変お金のかかる病気で、養育者の財政困難を理由に家裁に申請された場合は、別途協議でしょうね。 「元妻が死んだ場合だれが育てるのか?」権利と義務はその配偶者にあり、放棄しない限り養育費もその配偶者に20才まで(特例なしの場合)支払うようでしょう。又、新しい育ての母親が来た場合も同様です。 この辺になってしまうと人間の利害関係が複雑になってしまいますが・・・・ 「私が死んだら遺産(ないですけど)・・・・」ですが、この件は被相続人(jokermanさん)で、相続人はその時の配偶者と嫡出子(実子すべて)です。(法律は非嫡出子も含む、つまり妾さんの子供にも及びます) つまり、元奥さんは相続対象者ではありませんが、子供は法定相続人となります。(新しい奥さんとの間の子供も含む)法定相続分は省略します。 離婚って、するときも、した後々まで大変労力が要りますよね!頑張ってください。 以上、大方はこのようになっています、がいかがでしょうか?お役に立てれば幸いです。

jokerman
質問者

お礼

早速のアドバイス有難うございます。法的な解釈については理解できました。例えば養育費はどんなコトがあってももらう。権利があるから育てたければ(カワイイなら)育てる。イヤなら義務は放棄する。新しい妻に前妻との子供の育児を頼む。ケンカになる。じゃあ無策すぎると思うんです。財産分与も事前に放棄する(させる)コトも可能なケースがあるのではないでしょうか?道義的な部分がついてまわる問題だとは思いますが相手の言いなりを避けて新しい家族を守りたいのです。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

反対のことを述べた以上一応判例を挙げておきます。 a)子が父又は母に対し要求できる生活保障の程度は、特段の事情のない限り、子が父母と同居している場合と同程度のものであり、別居中の父母の一方は各自その程度の生活を保障する義務を負う。(東京高決昭52.9.30家裁月報30-7-58) b)離婚後の子の扶養で、親権の有無・同居別居の違いは決定打でない(大阪高決昭和37年1月31日家月14巻5号150頁) c)嫡出・非嫡出、共同生活の有無も順位とは無関係(仙台高決昭和37年6月15日家月14巻11号103頁)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

前のご回答の方とは相反する答えになりますが、 1.養育義務 実親の子供に対する養育義務は、たとえ親権者ではなくても「一つのパンも分け合う」必要があるほど強力な養育義務があります。これは子供が独立するまでなくなりません。通常は最低18歳、大学に進む場合は大学卒業までですね。新たなお子さんが出来た場合は、そのお子さんに対しても養育義務があり、基本的にすべての実子に対して「平等」に義務を負います。 ただし、自分の実子に「養親」が出来た場合はその強い義務は「養親」が引き継ぎますので、義務はかなり弱いものになります。(ただしなくなりません) 2.元妻が死んだ場合だれが育てるのか? 誰が監護するのかですが、養親がいればその人が、親権・監護権をもち育てることになります。 いなければ親権者はご質問者で、あと引き取らない場合は行政が代わりを務めます。 3.私が死んだら遺産(ないですけど)は? 遺産は実の子供全員と死亡時の配偶者が引き継ぎます。 相続人の廃除は不可能ではありませんが、それなりの理由が必要で被相続人本人が裁判所に申し立てなければなりません。 >法律的にはどのようなケース、方法が考えられるのでしょうか? 特段に行うというものはないですね。 強いてあげると子供が増えた場合は別居している子供に対する養育費は新たな子供と合わせて再調整が出来ます。

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