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自動車免許書更新期間の延長

免許書の更新が誕生日の前後1月間なのですが、坐骨神経痛の治療中でこの更新期間内で治療完了するめどが立ちません。その際期間延長が可能なのでしょうか?可能な際の手続きはどのようにすれば良いのでしょうか? ご教授をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

 失効した免許証が有効であった期間内に、やむを得ない理由が発生し、更新することができなかった場合は、やむを得ない理由が発生したことを証明する書類を添付して申請することにより、失効した免許を受けていた期間が継続していたものとみなされます。証明書類等で不明な点は、管轄の運転免許試験場へお問合せください。(期間は6が月内です) 前もって判っているのですから、ここで相談するより、運転免許所センター http://www.menkyo.car-u.co.jp/zenkoku.html に電話等で問い合わせた方が良いでしょう、まず医師の診断書は必要になります。 誰かの介助付で車いす等で行けるようなら、運転免許所センターなら、指定日は無いですから、更新期間内に行った方が良いです、身障者の方のためにバリアフリーになっているのと、車いす対応の写真機が準備されているので、車いすでも大丈夫です。

okwykh2011
質問者

お礼

丁寧なご説明ありがとうございます。所定の手続きにより、最高6ケ月間の延長が可能であり、場合によっては身障者のラインで更新手続きができるかもしれません。深謝!

その他の回答 (2)

  • fumiuchip
  • ベストアンサー率13% (119/898)
回答No.2

一応6か月の猶予ありますけど。 ちょっと講習が面倒になりますが。 6か月過ぎちゃうと完全に取り消しになります。

noname#211894
noname#211894
回答No.1

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9D%90%E9%AA%A8%E7%A5%9E%E7%B5%8C%E7%97%9B あなたの座骨神経痛がどの程度か分かりません。 治療中であっても、通院程度なら延長理由にはならないと思いますよ。 入院中で、その間身動きが出来ない、外出が出来ないというのであれば、診断書を添えて更新することで可能です。 http://www.pref.iwate.jp/~hp0802/oshirase/menkyo/menkyo/04sikkou.html

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