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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:テナント契約更新拒否 解除(債権理由))

テナント契約更新拒否 解除(債権理由)

このQ&Aのポイント
  • 宿泊施設を経営しているものです。テナントとして入居している飲食店さんに退去して頂たきたく相談します。
  • 飲食店とは4年契約(特に問題がない場合は引き続き4年間自動更新)という契約内容になっており、現在8年目に突入しています。しかし、飲食店の運営が思わしくなく、債権者が支払いを求めてきています。また、従業員も給料の支払いが滞っていると相談してきました。
  • この状況を考慮し、6月の契約更新を拒否したいと考えています。営業権の問題や家賃の遅れがない場合でも難しいと言われることがありますが、具体的な回答は得られていません。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#176869
noname#176869
回答No.2

契約上の交渉で何とかできる可能性は低いと思いますので、強引な方法ですが債権者の人に法的な措置を取ってもらうしかないんじゃないですかね。 要するに、退去せざるを得ない状態に持っていく…というほうが現実的ではないでしょうか。あまりいい気持ちはしないでしょうが。

LaLa-731
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 契約上の交渉ではやはり難しいですか・・・ 我々・お客様に迷惑をかける恐れがあり 相応しくないといった事では退去理由になりませんか・・・。 債権者の方は解決したのかその後1度も見えておりません。 従業員の給与未払といった事を労基などに訴えてもらい そのことを持って退去理由とする事も難しいのでしょうか?

その他の回答 (1)

noname#176869
noname#176869
回答No.1

そのテナントとの契約は定期借家契約でしょうか、それとも普通借家契約でしょうか。 定期借家契約ならば契約満了とともに明渡しを求めることができますが、普通契約ならば貸主に相当の理由がない限り認められていません。 また、定借契約を結ぶうえではには様々な条件があり、 >引き続き4年間自動更新 という時点で定借ではないな、という予想はつきます。 (定借には契約更新はありません) ですので、貸主である質問者さんとテナントとの間に重大な問題がない限り、自主的に出て行ってもらうように交渉を続けるしかないと思います。

LaLa-731
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 はい普通契約です。 やはりそのことを持って「重大な問題」とはなりませんか・・・、交渉しかありませんか。 ありがとうございます。

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