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1か月国民健康保険加入した際の支払いについて
2月末に退社し、3月下旬に就業予定のものです。 現在、扶養家族分を含め、国民健康保険に加入しています。 一か月以内に社会保険に加入する場合は、国民健康保険の支払いは 要らないようですが、もし家族の内誰か、この期間に国民健康保険を使用した場合は 国民健康保険の支払いは、使用した家族分のみ請求されるのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。
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退社した会社の健康保険の脱退は2/28以降ですか? 2月中に脱退ならば2月分の保険料は国保です(そうでなければ 2月分の保険料・年金料は3月の給与から天引きされます) 3月中に新しい会社の健康保険に加入すれば、3月分の保険料はその会社の健康保険です 国保に3/1加入、3月30日までに脱退ならば、結果として国保の保険料の支払いはありません(手続きを怠らなければ) が 一旦は保険料の納付が必要になるかもしれません 加入期間に空が無く継続していれば、医療費がどの保険から支払われるかは考慮する必要はありません(新しい健保に加入後に古い保険証で医療を受けると、後日その医療費の保険分の支払いの請求が来ます、それは支払わなければなりませんが、その支払いの証明書が送られてきますから、その証明書でそのとき加入の健康保険に支払請求をします、その分は全額支払われます が 面倒です) ですから 加入日以後には前の保険証を使用しないように、医療を受ける場合には、健康保険が変わったことを(保険証が届く前ならば変わることを)明確に示さなければなりません、そして、新しい保険証を提示することも)
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>…国民健康保険の支払いは、使用した家族分のみ請求されるのでしょうか? 結論から申し上げますと、お住まいの市町村が定めた【条例】によって決まっています。 ただし、「一か月以内に社会保険に加入する場合は、国民健康保険の支払いは要らない」というのが市町村からの案内であった場合は、保険料はかからないと思います。 保険料は、「療養の給付があっても無くても徴収するもの」だからです。(保険証を使わなくても保険料を払う人がいるから制度が成り立つわけです。) いずれにしましても、「正確な情報」は直接確認してお確かめください。 『療養の給付』 http://kokuho.k-solution.info/2006/05/_1_33.html --- (備考) 『国民健康保険の同月得喪の場合に保険料は?』 http://sr-partners.net/archives/50670627.html >>福岡市の場合、国民健康保険【条例】第17条で定めているとのこと。ネットでそれを調べたら、資格喪失月の前月までの保険料を徴収するという条文がありそれが根拠だという。 『国民健康保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html (条例又は規約への委任) 第八十一条 この章に規定するもののほか、賦課額、料率、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、政令で定める基準に従つて【条例又は規約で定める】。
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参考になります。ありがとうございました。
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大変遅くなりましたが、ありがとうございました。