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国民年金学生特例制度の追納に保険料控除はある?

H12年4月~H13年3月まで国民年金学生特例制度を申請し、保険料免除でした。 H14年に新卒で就職し、厚生年金に加入。 H16年3月現在、金銭的にも余裕が出てきたので、追納しようと思います。 さて質問ですが、今、H16年3月にH12年とH13年分を一遍に追納したいのですが、その追納分は今年(H16年)の年末調整で所得から保険料控除を受けることができますでしょうか。 よくわからないので、よろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

国民年金などの社会保険料控除は、何時の分であっても、実際に納付した年に控除をうけることになります。 16年に納付したものは16年の年末調整で控除出来ます。

clef
質問者

お礼

早々のお返事ありがとうございます。 社会保険事務所にも問い合わせたのですが、国民年金のH12年分は加算分もあるので、正直払うのがつらい部分があります。免除申請の時、加算があるなんて言ってなかったのに・・・ まあ、年金は税金だと思って払うしかないか・・・ どうも有難うございました(^∇^)

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