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通院保険金について教えて下さい
90日が通院の限度ということだったんですが Aという怪我をして50日間通院して完治したとします。 完治した3日後にBという違う怪我をして また通院を始めます そうした場合 90日-50日で残り40日分しか通院できないということでしょうか? それともAとBは別の怪我なのでBに関しても90日分でるのでしょうか?
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通院は入院後に適用される分だと思いますが・・・ 別々の病名、怪我でしたら~合算しません。
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- rokutaro36
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回答No.2
90日という意味によります。 1回のケガに対しての限度日数なのか、 通算の限度日数なのか、 という問題です。 1回90日で、別のケガならば、 別のケガは1日目からカウントします。 通算ならば、51日目ということになります。
質問者
お礼
お礼が遅くなってしまい大変申し訳ありません。 保険って難しいですね。 回答していただき、誠にありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなってしまい大変申し訳ありません。 合算しないのですね、ありがとうございます。助かりました!