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県民共済 通院

1/1にケガをして、1/3から通院開始したとします。 通院の限度は180日だったようにおもいますが、この180日は1/1と1/3のどちらからカウントしますか? また、180日とは1/1と1/3のどちらかから180日たった7/1か7/3までなのか、それとも単に180回(日)通院するまでということですか?

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  • rokutaro36
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回答No.1

共済の保障内容は、加入している県民共済に問い合わせることをお勧めします。 一般論として、 >通院の限度は180日だったようにおもいますが、この180日は1/1と1/3のどちらからカウントしますか? 1月1日からカウントします。 >180日とは1/1と1/3のどちらかから180日たった7/1か7/3までなのか、それとも単に180回(日)通院するまでということですか? 1月1日から180日目までということです。 ちなみに、今年の場合は、6月28日が180日目になります。 ちなみに、県民共済の一般的な事故通院の場合、90日が限度日数ですが、13日間の不担保期間があります。 例えば、1月1日にケガをして、1月3日から通院を始めた場合、 1月3日が通院1日目となります。つまり、その日から通院13日目までの通院は、保障の対象外です。 ただし、1月1日にケガをして、1月10日まで入院をしていた場合、この10日間は、通院していた期間に加算されます。 つまり、1月11日に通院した場合は、通院1日目ではなくて、通院11日目ということになります。 1月20日まで入院していた場合には、20日となり、不担保期間の13日を超えるので、21日に通院すれば、その日から保障の対象となります。21日が通院1日目ということになります。

sgrpt
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  • rokutaro36
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回答No.2

rokutarou36です。 ちょっと、説明不足でした。 >21日が通院1日目ということになります。 保障対象の通院1日目という意味です。

sgrpt
質問者

お礼

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