• 締切済み

もし計画が頓挫したら、受け取った漁業補償は返すの?

ずっと気になっているが、今回上関漁協がそれまで受け取りを拒否してきた中電からの漁業補償の11億を受け取ることとなった。しかし、そのまま上関原発が中止となれば、その補償は貰い得なのか? おなじことは辺野古でも、気になっている。 そのまま基地の辺野古移転が中止となれば漁協はもらった漁業補償を返さなきゃならないのか?それとも、貰い得なのか? まえから疑問に思っていて、知りたいと思う。

みんなの回答

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.2

契約内容によりますね。一般にはある区域の漁協権を放棄することにより、漁業補償を得ることができる内容が殆どですので、計画が頓挫しても区域の漁協権を放棄したままですので、漁業補償は返すことはありません。 契約書の例 漁業補償契約書  諫早湾内漁業者たる末尾記載の12漁業協同組合(以下「各組合」という。)及びその組合員(以下「乙」という。)と長崎県知事(以下「乙」という。)は、農林水産省の施行する諫早湾干拓事業及び同事業の施行に伴い長崎県が施行する城ノ下港整備事業(以下「この事業」という。)の実施に伴う漁業補償について、次のとおり契約を締結する。   (契約の目的) 第1条 この契約は、次の漁業補償について定めるものとする。 (1)農林水産省が施行する諫早湾干拓事業の施行に伴い、乙が農林水産省の委託をうけ、甲に対して行う同事業に係る漁業補償 (2)諫早湾干拓事業の施行に伴い、長崎県が施行する城ノ下港整備事業の実施に伴い乙が甲に対して行う同事業に係る漁業補償 (事業に対する同意) 第2条 甲は、この事業実施に同意し、この契約締結後は、農林水産省及び乙は、いつでもこの事業を実施することができるものとする。 (補償の対象) 第3条 この事業の実施に伴う甲に対する漁業補償の対象は、次のとおりとする。 (1)潮受堤防内に位置する漁業協同組合及びその組合員が、諫早湾内におけるすべての漁業権等を放棄することにより生ずる損失に対する補償 (2)潮受堤防外に位置する漁業協同組合及びその組合員が、諫早湾内における漁業権等の一部放棄及び制限により生ずるすべての損失に対する補償 2 「漁業権等」とは、共同漁業権、区画漁業権、許可漁業、自由漁業及びこれ等の行使権のすべてを含むものとする (補償金額) 第4条 前条第1項の漁業補償の総額は、243億5千万円とする。 2 前項の補償金の組合別金額は、別表のとおりとする。 (再求償の禁止) 第5条 甲はこの契約をもって、この事業に伴う漁業補償については、すべて解決したものとし、乙に対して今後一切異議、求償等を行わないものとする。 (補償金の請求) 第6条 甲は、補償金の支払いを乙に請求するときは、次の書類を請求書に添付するものとする。 (1)漁業権の放棄について、水産協同組合法第50条の規定に基づき、組合総会において議決したことを証する総会議事録の謄本 (2)漁業権の放棄に関する関係組合員の同意書謄本 (3)漁業権消滅請求保全仮登録承諾書 2 前項の規定による請求は、第4条第2項に規定する金額を組合毎に請求できるものとする。 (補償金の支払) 第7条 甲が、前条の規定に基づく請求書を昭和62年3月25日までに乙に提出し、乙はその請求の内容を適当と認めたときは、昭和62年3月31日に、甲に対し、補償金を支払うものとする。 (補償金の配分) 第8条 甲は、各組合に所属する組合員に対する補償金の配分については、甲の責任において行うものとし、この事業の施行に支障を及ぼさないものとする。 (漁業権の放棄) 第9条 甲は、漁業権等を農林水産省及び乙の指定する日に放棄するものとする。 2 農林水産省及び乙は、前項の指定にあたっては、甲の漁期を考慮し、漁期の開始前に次のとおり余裕をもって行うものとする。 漁業種類 指定する日 のり養殖漁業 種苗の培養開始期1ヶ月前 アサリ養殖漁業 稚貝の放流期1ヶ月前 その他の漁業 1ヶ月前 3 甲は、第1項の指定について、農林水産省及び乙に対し異議、苦情の申立を一切行わないものとする。 (契約の効力) 第10条 この契約締結後、漁業権等が、切り替えられ、新しく免許、許可がなされる漁業権等及び各組合に所属する組合員の変動に対しても、この契約の効力になんら変わりはないものとする。 2 甲は、この事業により漁業権等を放棄することとなる海域において、新しい漁業権等の免許及び許可を得ようとする場合は、農林水産省及び乙の同意を得なければならないものとする。 (契約に関する紛争の解決) 第11条 この契約の内容又はこの契約の履行に関し、各組合に所属する組合員から異議の申し出等があったときには、甲は、責任を持って解決するものとする。 (その他) 第12条 甲及び乙は、信義と誠実をもって、この契約を履行するものとする。 2 この契約に定めのない事項及びこの契約に疑義を生じたときは、甲及び乙が協議して定めるものとする。  この契約締結の証として、本書13通を作成し、甲及び乙が各押印の上、それぞれ1通を保有するものとする。  昭和62年3月19日

  • diyhobbu
  • ベストアンサー率24% (135/550)
回答No.1

論理的には中止になったのだから返還するのが筋でしょうが、そうとはならないようです。なぜなら、 1)中止との最終結論に至っていない 2)中止になったが、その間に当事者が亡くなったりしている 3)支払った側(国・自治体・企業など)が「返還要求」を行わない など、うやむやになっているケースが大半でしょう。 漁業補償を貰っていながら漁を続け(続けることに問題はないでしょうが)漁獲量が減ったから、元に戻せと訴訟しているケースもあります。国民の税金が使われていることから、はっきりすべき問題でしょう。

関連するQ&A