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警察官の出会い系捜査について
旦那は警察官です。ですが、携帯に出会い系アプリをダウンロードし、やり取りをしていました。旦那は仕事で利用したといいます。個人の携帯で捜査のために実際に出会い系を利用することがあるの でしょうか。旦那を信じたいのですが、仕事のために個人の携帯でするということが負に落ちません。ご回答お願いします。
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- nekonynan
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回答No.2
日本ではおお取り操作は原則禁止されています。出会い系捜査におとり捜査を使うことはできませんので極めてクロの可能性が高いです 法律でおとり捜査が可能な物 麻薬取締法第58条、あへん法第45条により麻薬取締官と麻薬取締員は麻薬やあへんに関する犯罪を捜査するにあたって、厚生労働大臣の許可を受けて、同法の禁止規定に関係なく薬物を譲り受けることができる旨の規定をしている(警察官には認められない)。 銃刀法第27条の3により、警察官・海上保安官は銃器に関する犯罪の捜査にあたって、都道府県公安委員会の許可を受けて、銃刀法や火薬類取締法の禁止規定に関係なく銃器等を譲り受けることができる旨の規定をしている。 競馬法第29条の2、自転車競技法第54条、モーターボート競走法第13条、小型自動車競走法第58条の規定により、公営競技施行者職員(地方公共団体職員や公営競技経営団体職員)は担当大臣の許可を得て公営競技のノミ行為に関する情報を収集するためにノミ屋の客になることができる旨の規定をしている。
- Taiyonoshizuku
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回答No.1
刑事さん?制服警官?
補足
刑事です。