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産経新聞のクーリングオフのやり方
産経新聞の購読申し込みをネットでしたのですが、やっぱり経費がかさむのでクーリングオフしたいのですが、具体的にどうすればいいのでしょうか?
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クーリングオフはあくまで訪問販売や街頭でのキャッチセールスの場合に、客からの申し出があった場合に、一方的に業者側に対して課せられる義務です。 ネットの場合は業者は応じる義務はありません。なので、後はあなたの交渉次第です。メールでは対応が遅くなりますので、電話をして解約の手続きを取らないといけません。あなたの自己責任で申し込んだので、丁寧にお願いして産経新聞に応じてもらうことです。相手の好意で契約解除しもらうのです。
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- RTO
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「ネットの契約でもクーリングオフ使えるんですけど 笑 それで読売新聞を解約できた私って一体? 笑 」 読売新聞社のネット申し込みサイトより転載 「当サイトからお申し込みいただくと、お客さまの地域を担当するYC(読売センター=読売新聞販売店)のスタッフがご契約に伺います。 契約書にご記入いただくことで、契約が完了いたします。」 要するに 契約申し込みの取り消しという扱いになったのでしょうね。 産経新聞の場合は 「 お申し込み日を含む8日間は、本お申し込みの撤回または契約が成立したときは解除を行うことができます。 その効力は、当方からのメールをご確認いただいた上で、メールにて解約の意思表示をしていただくか、プリントアウトした書面に解約の意思表示を記入していただき、当方宛に郵送されたとき(郵便消印日付)から生じます。この場合、損害賠償または違約金の支払いを請求されることはありません。 既に配達された新聞の引き取りに要する費用の支払い義務はありません。 既に代金の一部または金額を支払っている場合は、速やかにその金額の返還を受けることができます。」 と 申し込み画面でキャンセルの手順が説明されていますね。 クーリングオフという用語で説明されていますが 法的には義務のない範囲なので自主的にそうしたものでしょうか。
お礼
わかりました。 どうもありがとうございます。
- あずき なな(@azuki-7)
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え? ネットの契約でもクーリングオフ使えるんですけど 笑 それで読売新聞を解約できた私って一体? 笑
お礼
ネットの申し込みでもクーリングオフ出来るんですか? どうもありがとうございます。
- RTO
- ベストアンサー率21% (1650/7787)
お気の毒ですが クーリングオフの適用外です。 クーリングオフの適用外とはいえ 相手が善意で契約を解除してくれるかもしれませんから ダメ元で問い合わせてみましょう。 クーリングオフとは あなたのお家などに不意に訪れた訪問販売員や電話勧誘によって 不意に勧誘され、頭の整理がつかないうちに契約してしまったことを撤回できるものです。 今回のケースでは あなたは自分の意志で新聞社のサイトを訪れ、申し込んでいるのですから「なんだかよくわからないうちに丸め込まれた」訳ではありませんね? http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%AA%E3%83%95 ここの掲示板でも 適用外のケースであってもバカの一つ覚えで「クーリングオフを申し込めばいい」などという無責任な回答がよくあるので困ったものです。
お礼
わかりました。 どうもありがとうございます。
- あずき なな(@azuki-7)
- ベストアンサー率16% (1963/11745)
ネットで販売店に問い合わせるか電話する 8日しかないので急ごう
お礼
わかりました。 どうもありがとうございます。
お礼
わかりました。 どうもありがとうございます。