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保険料の二重取りについて
昨年12月20日に退職し、国民健康保険に加入しました。 12月から国民健康保険料を払っていますが、今まで加入していた社会保険から、11月と12月分の健康保険料がひかれています。 24年11月から短期で働いた会社です。役所に聞いたら、12月は加入月の国民健康保険でかかるのが正しい。12月分は勤めていた会社に返金してもらえるか聞いてみろということでした。 トラブルがあって辞めた会社だから連絡したくありません。役所に文句を言いましたが、役所では分からないと一点張りです。会社に言えば必ず返金してもらえますか。
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- taharagomi
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回答No.2
返金無し。 No.1さんの回答で分からない様なら、市町村役場じゃなくて、年金機構とか健康保険組合に問い合わせてみたら? 同じ回答が返ってきますよ^ ^
- jaham
- ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.1
給与から引かれる健康保険料は前月分です 10月31日と11月30日は その会社に在籍していたのではないですか 10月31日にその会社に在籍でなければ、そのとき在籍していた会社、無職なら国民健康保険に加入し保険料支払いです 繰り返します 11月の給与で支払う保険料は10月31日在籍分 12月の給与で支払うのは11月30日在籍の分です 役所の説明の12月は加入月の国民健康保険でかかる も 正確には 12月20日までは退職した会社の社会保険 12月21日以降は国民健康保険です そして 質問者が12月分の社会保険料と思っているのは11月分です ですから返金はありません なお 社会保険のことを役所に聞いても一般論でしか答えられません