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有給休暇の発生の時期

当社では有給が12月に発生するのですが、法律上は入社から半月に最初、そこから1年ごとですよね。 人によって入社月が違うのだから発生時期も違うということでいいのでしょうか? 12月発生みたいな決め方ってあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • saltmax
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回答No.1

一人々各々管理するのでは 管理する側が大変でしょう。 入社日にかかわらず一定の日に付与する方法があります。 最初の付与日は入社後6ヶ月後にしても 2回目以降を12ヶ月経過する前に基準日に付与すれば その後は毎年全員同じ日に付与することができます。 2回目の付与は入社日によって間隔が狭い人もいますが 不利益ではない不公平なので多くの会社が行っています。 付与した基準日から1年後ということです。 入社時に付与してしまう会社もありますが。

oimoita
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 不利益ではない不公平ですか。 腑に落ちない感じはするのですが、不公平はOKなのですね?

その他の回答 (2)

  • jaham
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回答No.3

>4月入社で統一日が年度末の3月とします。 >統一日前に6ヶ月経過した場合、統一日を待たずに10月に10日付与したとします。 >法令上そこから1年後の10月に+11日の有給が付与されるわけですが、それも前倒しで統一日の3月に付与ということでしょうか?それとも10月から5ヶ月間待ってもらって統一日の3月に付与でしょうか? 付与日から次の付与日まで1年を越えることは法令違反です ですから後者はありえません それに統一日には全員に付与しなければ統一日にした意味がありません

oimoita
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 不利益ではない不公平は法律違反にならないというところで落ち着くことができました。 お礼が遅くなり申し訳ありません。

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.2

>法律上は入社から半月に最初 ではありません 6ヶ月経過後です、その後1年毎です それを越えなければ 雇用されている者にとって有利な運用は問題ありません 有給休暇付与の日を統一することは、普通に行われています、 その統一日までに6ヶ月を越えるようなケースでは、統一日以前に統一日までの日数を付与しまっす

oimoita
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 半月は誤記です。ご指摘のとおり6ヶ月ですね。 4月入社で統一日が年度末の3月とします。 統一日前に6ヶ月経過した場合、統一日を待たずに10月に10日付与したとします。 法令上そこから1年後の10月に+11日の有給が付与されるわけですが、それも前倒しで 統一日の3月に付与ということでしょうか?それとも10月から5ヶ月間待ってもらって統一日の3月に付与でしょうか? この場合は前者であれば法令通りよりも従業員側は損をしていないからOKということでしょうか?