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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:高校生の車の運転について)

高校生の車の運転について

このQ&Aのポイント
  • 高校生の車の運転に関する問題について
  • 会社での高校生の車での出勤について問題が発生
  • 上司との意見の食い違いによる高校生の車の運転問題

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.7

アルバイトとはいえ、労働安全衛生法により雇い入れ時の安全衛生教育が必要です。 通勤時の交通事故は、通勤途上災害と呼ばれます。業務上の労災とは違い、事故発生時に役所への届出は必要ありませんが、安全教育を怠りアルバイト当人が著しく反社会的な事故を起こしたり、重大な障害を負ったり死亡したりすれば、会社の安全教育が行われていたか、内容は妥当だったか、が問われます。 酒酔い運転で死亡事故を起こす、単独事故で後遺症が残った、と言うケースでは、被害者の遺族やアルバイト本人の家族から「安全教育を怠ったために事故が起きた」と訴えられることは十分に有り得ます。 よって、会社として自家用車通勤を認めるならば、通勤途上災害を予防するための安全教育を受けさせる必要があります。(もちろん通勤途上災害以外の労災を防ぐために一般的な安全衛生教育も必要です・質問者も受けておられるはずですよ・もし受けてないと法律違反ですから) 会社には安全管理者か総括安全衛生管理者が定められているはずなので、上司でなくそちらに相談されてはいかがですか?

domohiro4036
質問者

お礼

 大変ためになるアドバイスありがとうございます。通勤途上災害、安全衛生教育、安全管理者と私も会社の方で調べてみます。ありがとうございました。

その他の回答 (11)

  • dogday
  • ベストアンサー率29% (2313/7949)
回答No.1

>会社にも道義的、社会的責任があると考えてます。 会社の道義的、社会的保護責任より、国家公安委員会による運転免許状の道義的、社会的許認可責任のほうが上位です。 会社に罪はないという責任のあり方は、そもそも責任がないのでしょう? アルバイト契約上に存在せず、上司の許認可にも反するあなたの独断って、会社への造反です。 あなたの主張は越権行為であって、事なかれ主義による道義的責任の放棄。 会社は、事故を起こしたらの仮定は、事故を起こしていない当人に責任を問えません。

domohiro4036
質問者

お礼

 貴重なご意見ありがとうございました。

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