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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:友人の中国人ビザ延長について)

友人の中国人ビザ延長について

このQ&Aのポイント
  • クラスメイトの中国人友人のビザ延長について考えています。
  • 出席日数が足りず帰国を余儀なくされた彼に対し、延長可能な方法はあるのか検討しています。
  • 理由書の提出が受理されると滞在延長が可能な可能性があります。友人の状況を考慮し、何らかのアドバイスや協力をお願いしたいと思っています。

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  • wellow
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回答No.2

>自分の理解が足らずすみません。。入管の裁決は出ていない状態と思います。現在、学校側から進学不可と通知を受けた状態で、入管を通すための方法として本人から聞かされました。 在留期間の更新をする際、外国人学生は学校から、成績、出席率等を書かれた紙を受け取り(改竄できないように封印されています)、入管に提出します。 今回は、成績不良か出席率の不良ということを、学校が証明している訳で、それを覆すことができるレベルの補強資料を提出しない限り、在留期間更新許可申請は不許可になります。 覆すことができるレベルの資料とは、例えば長期に入院していたために試験を受けれず、また出席も不良になった等です。 >バイトに関してですが、これも私の言葉足らずですみません!わずかですが親からの援助と、体調が良いとき貯めたバイト代でしのいでいた状況でした。 入管職員も事情は分っていますが、建前として資格外就労で生計を維持してはいけないことになっています。まず、学問の履修目的で来日しているのに、それが疎かになる可能性が大であること(よって、資格外就労が許可されても時限があります)、ましてや就労の合間に履修するようでは本末転倒であり、そのような場合には時限を超えている虞が大きいこと、そして一番大事なのは、滞在費用および履修費用の裏付けに在留が許可されているということです。故に資格外就労(時限を越える、許可を受けずに就労する、許可されない業種に従事する、許可を受けた内容と就労の内容が異なる等)は、大袈裟に言えば虚偽の申請によって在留資格を得たとして取消事由にさえなりうるからです。入管も、さすがにそこまで杓子定規に運用はしていませんが、それは人出が足りない、立証が困難、悪質案件では他に犯罪を構成する要素が多々あるので、退去強制措置を講じるのが容易という背景によります。 在留期間更新許可申請が不許可になって、更に在留すれば俗な言葉で言えば不法滞在になります。こうなると、まともな収入源を確保できない場合、犯罪に加担する方向に至ります。真面目な友人は黒社会とのかかわりはないでしょうが(私の知人の中国人も、「適法に滞在している中国人は黒社会の人なんか知らない」とか「中国人の犯罪怖いですねぇw」とか言っています。多分、そうなんだと思います)、弱みのあるところに寄ってくる犯罪集団ですから、当人が望まない方向に流される危険もあります。 このようなことになるよりは、自主的に帰国し、次の留学のチャンスを待つことが建設的です。あなたにとって大事な友人であれば、次の留学のときに助けることもできるでしょう。 入管は入管法に違反した外国人を基本的に許しません。その点では中国人の面子論と同等です。ここで違反すれば次はありません。詳しくは書けませんが、その後幾つかの国への渡航にも支障が出る可能性は高いです。

tao_man
質問者

お礼

度々のご連絡ありがとうございます! !?書類は改竄されて入管に提出する。そして更新出来ないと言う結果がわかっていると言うことは既に一度入管審査が出てると言うこと...なんですね。もう一度よく確認してみます。。そうなると、前回アドバイスいただいた通り2回目の審査と言うことで、かなり困難な内容と言うことになりますね。。二日前に18日に帰国するチケットを買ったと聞き、今回書いている理由書など、帰国の際に現地の大使館に持って行く書類で、そちらでも許可を取り再度日本に来る手続きをする...などのことを言っていたのですが、よく意味がわからず自分達はとにかくこの理由書が必要で大事なんだよな?!頑張ろうな!と言う調子で...。多分本人も既に困難であることはわかっているのかもしれませんね。。本人は必死と言う感じではなく、ニコニコしてみんなありがとうありがとう大丈夫..と言うだけで。。なんとなくその素振りの意味を理解できてきました。しかし出来ることは最後まで協力していきたいと思います。もちろん悪の方ではないですよ(^^)! いつかきっと会うことは出来ますので。 wellowさんには大変お世話になりました。本当にありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • wellow
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回答No.1

>私のクラスメイトの友人(中国人)が、出席日数が足らず、帰国を余儀なくされた状態にいます。 入管の裁決はどうなっていますか? つまり当人の有効な在留資格の種類、期限のことです。 >友人はとても虚弱で、病院に通いながらコンビニのわずかな給料での生活の中、色々と努力していたのを皆見ています。どうにか少しでも、何か協力したいと思っています。 では、言いましょう。虚弱で学校に来れないようなら辞めるしかありません。会社員だって同じ。病院に通いながら学校には来ず、バイトはするんですね。 普通は入管だってそう思いますよ。通院だってバイトを正当化するための嘘かもしれない。通院の領収書を全部出したとしても、そもそもバイトに行ける程度の病弱具合ですから言い訳にもなりません。 >さて、この理由書と言うものですが、これが無事受理され滞在延長となる可能性、その他アドバイスなどが聞けたらと思いこちらに書かせていただきました。 既に裁決が出ていると仮定すると、理由書を出したところで再審査するんですか? 既に不許可になっているなら、最初にやるべきことは行政訴訟です。そした出すべきは理由書ではなく「証拠」です。

tao_man
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 自分の理解が足らずすみません。。入管の裁決は出ていない状態と思います。現在、学校側から進学不可と通知を受けた状態で、入管を通すための方法として本人から聞かされました。 バイトに関してですが、これも私の言葉足らずですみません!わずかですが親からの援助と、体調が良いとき貯めたバイト代でしのいでいた状況でした。 しかし、理由はどうであれ、おっしゃる通りと思います。自分も他人からこの話を聞けば、今後もその状態じゃ難しいしもう帰国しかないよ、と言っていると思います。ただとても良いやつで...って言うのもまたなんとも(^_^;)と言った感じですが、可能性があるのであれば...と言うことでご助力を願った次第です。 色々と貴重なご意見、本当にありがとうございます!とても参考になりました!