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著作権について:歌謡曲の著作権は何年でしょうか。
日本の歌謡曲の著作権は何年でしょうか。
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- cypress2012
- ベストアンサー率67% (246/367)
No.2 の補足です。少し説明不足でした。 >歌謡曲は詞と楽曲に分けられ、結合著作物と呼ばれ、詞と楽曲のそれぞれの著作権が認められます。 それぞれが著作物ですから、一つの歌謡曲でも、詩歌と楽曲は別々に著作権保護期間が設定されます。 たとえば、極端には、ある詩歌の著作権が著作者の死後50年に消滅する直前に、それを使った作曲が行われ新しい歌謡曲が生まれると、詩歌自体の著作権は先に間もなく消滅するかも知れません。 詩歌と楽曲が一体化して作られた場合(それぞれの著作者が共同して創作する場合)は共同著作物と言いますが、この場合はそれぞれの著作者間に一つの著作物を共同して行うという共同の意思が必要です。 また、共同意思が無い場合には二次的著作物として、使用許諾契約のもとに、原著作物(先に存在する著作物)の利用について契約を結ぶことになるでしょう。 この使用契約については、外国曲を利用する場合も同様です。ついでに言えば、その契約の中で実質的な使用料支払い期間などが決められるでしょう。これについては契約が優先します。
- applenote
- ベストアンサー率47% (200/420)
日本の歌謡曲に限定しなくとも、海外の楽曲も日本に条約による保護義務のある国の著作物を日本国内で利用した場合、内国民待遇の原則により日本の保護期間が適用されます。逆に海外で日本の著作物を利用したなら、日本の保護期間ではなく基本はその国の法律です。日本より保護期間の短い国であれば、その短い期間だけ日本国内でも保護します。まぁベルヌ条約で最低でも50年の保護を要求しているので日本より短い国で保護義務のある著作物は稀でしょうが。 日本より保護期間の長い国の著作物であれ、日本国内で利用するのであれば日本の保護期間が適用されます。戦時加算等の例外もありますが。
- cypress2012
- ベストアンサー率67% (246/367)
著作権の存続期間は、簡単には著作(創作)時からその著作者の死後50年(死亡日が含まれる年の翌年から起算する)が経過するまでと著作権法(第51条、57条)で決められています。 さて、「歌謡曲」といっても様々で、演歌やポップス、シャンソンやクラシック系まであります。 また、歌謡曲は詞と楽曲に分けられ、結合著作物と呼ばれ、詞と楽曲のそれぞれの著作権が認められます。 たとえば、外国の楽曲(著作権保護期間が70年)に日本語の詞を(翻訳である場合とオリジナルとありますが)付けた歌謡曲の場合は、元の曲の二次的著作物となって、原曲の著作権が及ぶ(存続する)場合があります。この場合は一概に50年ということはできないでしょう。 しかし、一般的には50年と覚えておいてよいでしょう。
- EFA15EL
- ベストアンサー率37% (2657/7006)
それが歌謡曲だろうがジャズだろうが演歌だろうが絵画だろうが小説だろうが変わりませんが、 著作権者の死後50年間です。 団体名儀の場合は公表後50年間、映画の場合は公表後70年間です。