脅迫罪が成立する場合が多いと思われますが、
こういうのは、そのときの状況などで変わり
ます。
ケースバイケースです。
例えば、こんなのがありました。
選挙で対立候補が激しく争っているときでした。
相手側が対立候補に、火の用心という手紙を出し
ました。
判例は、これは脅迫になるとしました。
争っている最中に、こんな手紙を受け取ったら
放火されるのではないか、と恐怖するからだ、
というのがその理由です。
これが、友人同士なら、ただの注意喚起です。
このように、脅迫罪が成立するかどうかは、
メールの発信人、受信人の関係とか、種々の状況に
よって変わります。
喧嘩して、関係が険悪になっているときに、その
ようなメールを出せば脅迫罪になるでしょう。
お礼
ありがとうございました