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薬物事犯には被害者はいない?
こんにちは。 ある掲示板でこんな意見を耳にしました。 それは「薬物事犯には被害者はいない」というものでした。私は被害者はいると考えましたので、禁止薬物の運び屋が放置された場合の危険や、中毒患者の家族、そして禁止薬物を供給している組織について話しました。 すると、最初の意見を言った人はこう変更しました。 「個人使用目的での薬物事犯と変更する」つまり個人の使用なら、被害者はいないということです。 本当でしょうか? 個人でも中毒患者の家族は苦しんでいないのでしょうか? 「被害者がいない」ということが、禁止薬物蔓延の温床になっていないでしょうか? これは、援助交際の問題でも出てきた 「自己責任」と同じことではありませんか? それとも違うのでしょうか? 皆さんの幅広い意見を是非お聞かせください。
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納得づくで飲んだ場合、薬を飲んだ本人は被害者とはいえないかもしれません。 ただし、その人間が幻覚や中毒症状等を起こして第3者に被害を与える可能性があります。 また、第3者に薬を飲ませて患者を増やすことも考えられます。 薬物を販売した方は、そのことを承知で販売しているのだから立派な加害者といえるでしょう。 私個人としては「被害者がいない」ならいいのではなく 「加害者がいること」が問題なのだと思います。
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- ranx
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回答No.2
専門の法律家がどう考えるのかは知りませんが、 「本人が被害者」という考え方はダメですかね。 親告罪ならば被害者が訴えなければ罪にはなりませんが、 そうでなければ、被害者である本人の訴えがなくとも 罪になると...。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 考えてみます。
お礼
回答ありがとうございます。 逆の視点ですね?斬新です。