障害年金 診断書と病歴状況申立書の整合性
息子の障害年金の申請ですが、初めての申請でよく分からず困っています。
診断書の「2 日常生活能力の判定」の部分が、病歴状況申立書(国民年金用)の「日常生活上の制限」の10項目に対応するそうですが(OKWAVEである方の意見を参考にさせて頂きました)、息子の場合(3)金銭管理と買い物、(4)通院と服薬、(5)他人との意思伝達及び対人関係、(6)身辺の安全保持及び危機対応、(7)社会性が「助言や指導があればできる」で残り二つが「自発的にできるが時には助言や指導を必要とする」となっています。となると病歴状況申立書の「日常生活上の制限」はそれぞれどの数字に○を記入すればよいでしょうか?
10項目中、少なくとも6項目以上に「3(自発的にはできないが援助があればできる)」があるときに、おおむね2級となるとされているそうですが(こちらもOKWAVEでの意見を参考)、整合性を考えて自分でやってみたところぎりぎり6項目かそれ以下になってしまうような気が・・・
診断書の2 日常生活能力の判定の(1)適切な食事と(2)身辺の清潔保持、この二つが「自発的にできるが時には助言や指導を必要とする」になっている時点で病歴状況申立書における10項目中の食事、洗面、入浴、着替えの4つが2(自発的に出来るが援助が必要)に○ということになり、残り6項目全てが3(自発的にはできないが援助があればできる)でないと整合性がとれないのかどうかというところで考え込んでしまいます。(もし5項目で提出してしまっては基礎2級は難しいのでしょうか?)
息子は横になっていることが多くまともに働ける状態ではないですし、診断書の3 日常生活能力の程度というところでも(4)精神障害を認め、日常生活における身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。と診断されています。
分かりにくく長い文章で申し訳ありません。
何とか基礎2級をとれるようにしてやりたいと思っておりますのでご意見宜しくお願いいたします。