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人身事故 月払い

質問いたします。 先日追突事故にあいましたが 示談自体は治療終了後になると思いますが 賠償の月払いが可能と ある人に聞きました。 可能でしょうか? また そのときのデメリットや手続き方法を教えてくださいませ。 よろしくお願いいたします

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.4

>過失0なので治療費などはかかってません。示談は数ヶ月先になると思われますが、その慰謝料(通院×2×4200)を一月毎に支払わせることが可能かどうかということです。 出来ません。 通院 ×2×4200と言うのは、自賠責の基準であって、自賠責保険の範囲でなければなりません。 また、慰謝料は治療費よりも劣後です。 慰謝料と治療費のどちらが損害賠償の為に重要なのか? 慰謝料を先に支払ったために、治療費の枠が無くなると、何のための自賠責の制度なのかと言う事になる訳です。 ですので、慰謝料は劣後になって居るのです。 また、自賠責の基準を超えれば、次には、保険会社の基準、裁判を起こしても地方裁判所基準です。 自賠責の有利な基準より少なくなります。 ですので、先払い自体する事は出来ないのです。

  • 1976a
  • ベストアンサー率41% (473/1135)
回答No.3

聞いた事ないです…。 確定してないものは、請求出来ないはずです。 休業損害と交通費なら毎月請求できますが。 通常任意の保険会社なら交通費すら示談まで支払いませんし。 後は、自分で払った治療費を自分で自賠責に請求するならできますが、任意の保険会社が入ってるなら普通任意一括にサインしてる(させられる)はずなので相手方が治療費を払う為に窓口負担は、ゼロなはずです。 被害者請求出来るのは、後遺症認定ですよ。 これは、任意一括に同意してても自分で相手方の自賠責に直線被害者請求出来ます。 というか、任意保険会社に出さずに多少手間は、かかっても被害者請求しましょう。 後遺症認定の透明度が高まりますし、後遺症が認められた場合、任意保険会社でなく自分の口座に自賠責から後遺症認定の金額が振り込まれます。 慰謝料は、通院終了か症状固定して後遺症認定があるかないかでも変わりますから、通院終了か後遺症認定が出た場合は、そこから計算するのが普通です。 任意一括に同意していても後遺症認定は、被害者請求出来ますよ。 任意一括に全く同意してないなら治療費や交通費は、請求しましょう。 慰謝料は、治療終了か中断時ですね。 多分聞いたのは、休業損害の事で慰謝料では、ないと思いますよ。 休業損害は、毎月請求しますから。 自賠責は、治療費や休業損害、慰謝料など込みで120万まで、これを超えた分は、保険会社の負担になります。 ただし、後遺症認定の分は、別で1207万を超えていても自分で被害者請求して後遺症の等級が認められた場合、これに応じた金額が自分の口座に入ります(自賠責に請求するので日弁連基準でなく自賠責基準ですが)。 弁護士特約がなく、後遺症が残るような場合、後遺症認定は、被害者請求してそれを弁護士費用に当てて、日弁連基準で慰謝料請求って方法もありますよ。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

>その慰謝料(通院×2×4200)を一月毎に支払わせることが可能かどうかということです。 慰謝料の計算式は通院状況により変動しますので、通院が終わらないと計算できないので、内払はできません。 内払できるのは、確定した損害だけです。 休業補償や通院交通費などは毎月請求すれば支払いになります。

daimaru123
質問者

お礼

ありがとうございます。 確定してないものは払えないですよね。 納得いたしました

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

賠償の月払い? 何か勘違いではないですか? 例えば医療費を貴方が支払い、その都度被害者請求して自賠責から戻して もらうとかの制度はありますが・・・ あるいは、任意保険会社が治療費を直接病院へ支払い、休業損害は毎月 1か月分を保険会社からもらうとかなら、あり得ますが・・・

daimaru123
質問者

お礼

言葉足らずでした。 過失0なので治療費などはかかってません。示談は数ヶ月先になると思われますが、その慰謝料(通院×2×4200)を一月毎に支払わせることが可能かどうかということです。 示談を交わしてないので無理かな とは思いますが。

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