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死亡の事実を役場が漏らした(個人情報)
非常に迷惑しています。よろしければ皆さんのご意見と伺えればと思います。 私の父親が昨年12月始めに70歳で亡くなりました。 父は田舎に20年ほど前に購入した別宅を所有しており、ここ3年程はそこで一人で暮らしていました。いわゆる田舎暮らしです。 この別宅とは別に東京に家があり、私と母が生活しています。父も仕事をしていた時代は家族全員で東京で生活していました。別宅は長らく空き家状態で、管理のために1ヶ月に一度訪れるくらいでしたが、父のリタイヤ後(ここ数年くらい)は本人の希望もあり、田舎で一人静かに暮らしていました。 父は昨年11月後半に東京の家に来ましたが、その際に体調を崩し東京で入院、12月前半に亡くなりました。葬儀も近親者のみで東京にて行いました。 家族で田舎の別宅をどうするのか話し合ったのですが、そのまま維持する事になりました。 またご近所の方々に対しても挨拶等はせず、死亡した事実も当面は伏せておくという事に決めました。 というのも、父が田舎で実際に生活をしていたのはここ数年であり、その期間中も東京で過ごしたり、海外に長期で出かけたりと、別宅を空けている期間がかなりあったからです。故にご近所との交流も皆無な状態でした。(近所との交流があったり、その場所で死亡した、その場所で葬儀を行ったのであれば当然ながら挨拶をするのが筋だとは思いますが。) 亡くなってから葬儀などでバタバタしておりましたが、つい先日田舎の別宅の様子を見に行きました。(父が最後に出てから40日程度です) するとご近所の方が「亡くなられたそうですね?」と声を掛けてきました。驚いて聞くと、年末に別宅の人気が無かったので役場に問い合わせたとの事。そこで死亡した事実を聞いたというのです。父が死亡した日時や場所に関しても知っているようでした。つまり役場の担当者が死亡届の内容をそのまま伝えていたという事です。 私としては既に書いたように死亡した事実は伏せておきたかったのですが、よもやこのような形で漏れてしまうとは予想できませんでした。田舎という事もあり狭い社会なので一人が知れば全員が知る事になります。それもあって知られたくありませんでした。 また、今後田舎の家を維持管理していく上で、「主がいない家」という印象を周囲に与えてしまい、防犯上の懸念も生まれます。 死亡した事実は個人情報のはずです。また死亡日時や場所などの詳細に関しても然りで、これらを役場の担当者は平然と漏らしてまいました。 仮にある夫婦が離婚したとして、第三者が役場に「~さん離婚したんですか?」と問い合わせても普通は答えないはずです。 今回はご近所の方が心配して下さっての問い合わせただったようですが、場合によっては悪意のある第三者(泥棒など)が近隣住民を装って役場に問い合わせ、死亡事実を聞き出し犯行に及ぶ可能性も無くはありません。新聞の訃報欄を見て家人が確実に出払う葬式の日に犯行に及ぶという手口もあると聞いた事があります。 既に書いたように今後の維持管理に関して、死亡事実が明らかになっていなければ表面上は単なる留守宅という事で管理できました。実際これまで父は頻繁に海外旅行に行ったり、父が一人暮らしを始める前は長らく空き家状態でしたので、留守宅という状態は何ら不自然ではありません。。しかしながらこのように知られてしまうとそうはいきません。私が定期的に訪れる事は可能ですが、東京に住んで仕事をしている以上、限界はあります。また死亡事実が人づてにどこまで広がっているのかも分からずはっきり言って気味が悪いです(ご近所の方は皆さん良い方だとは思いますが)。既に書きましたが、単なる「留守宅」と「主がいない空き家」とでは周囲への印象がまるで違います。この点に関しても何らかの対応を考えなければならなくなってしまいました。 役場の担当者がペラペラと喋ってしまったというのはまりに配慮に欠いた軽率な対応ではないでしょうか? 各家庭にはそれぞれの事情があります。死亡事実を伝えるにしても伝えないにしても、それは遺族が判断する事であって少なくとも役場がペラペラと喋る事ではないはずです。完全な個人情報のはずです。 役場の担当者はその場限りでしょうが、私たちは今後も長きに渡り田舎の別宅の維持管理をしていかなければなりません。その中で何かがあっても誰が責任を取ってくれるのでしょうか? もちろん私がしっかりとした管理は行うつもりですし、多少神経質になりすぎている部分はあるかもしれません。ただ繰り返すように死亡事実は個人情報であり、伝えるか伝えないかは私たちの問題のはずです。 はっきり言って頭に来ています。 役場にはこの件を伝えようとは思いますが私が役場に対して取るべき対応、また皆さんのご意見を伺えればと思います。 よろしくお願いします。 ちなみに役場が発行する地域の広報誌があるのですが、遺族が希望した場合に限り訃報を掲載するそうです。当然ながら私はそのような手続きは行っておりませんので、役場の担当者以外から情報が漏れたという事はありません。父本人は自力で東京まで来て入院しましたので、体調悪化をご近所の方に悟られたという事もありません。
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「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であると明記されています。したがって、法的には死亡された方の個人情報に関して個人情報取扱事業者の義務を負う必要はありません。 亡くなった方を生存しているかのように見せる方が問題あるでしょう また近所の方もその別宅で見かけなくなったことで万一のことがなかったのかを調べての結果でしょう 役所も、亡くなった人を「生きている」とは答えられないでしょう、まして「わかりません」などとも言えませんよね。
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