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国家資格保有の有無の照会の権利について
とある社団法人が管轄するとある国家資格があります。 同資格を保有しているというとある人物から、「私の登録番号はXXXです」という書面をもらっています。 それで、同法人に照会したところ、「個人情報なので回答できない」旨の回答がありました。 ・尋ねる文言が適当でなかったのでしょうか? ・法的に照会する権利はないのでしょうか? なお、「◯◯さんは同国家資格を保有していますか?」という尋ね方は、個人情報保護法にひっかかることは理解できております。 よろしくお願いいたします。
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>とある社団法人が管轄するとある国家資格があります。 >現在、既に私は「ある立場」ではありませんが、当該国家資格の当時における保有について尋ねたところ、「登録番号はXXXです」という回答を書面でもらいました。 >このような経緯の下で、当該財団法人に真偽について尋ねることに、法的権利はありますでしょうか? ある立場から外れたのに、資格有無を知りたい理由が良く判りませんが、そこはおいておき、 今でもある立場だとして。 え~と、登録制であることと、社団法人、財団法人と2つの団体が関与しているという理解でいいですか? これ、基本のことであり大事なことです。 たとえば建築士が該当。(資格試験が財団法人、登録管理が社団法人(県別)なので質問と整合がとれてないが。) この場合、合否有無(氏名年齢と、できれば合格番号が必要)を問い合わせるなら財団法人だし、 登録有無(氏名年齢と、できれば登録番号が必要)を問い合わせるなら社団法人です。 氏名年齢+登録番号を使い、試験機関のほうに問い合わせても、データを持っていないから回答は無理だけど.... >法的に照会する権利はないのでしょうか? 資格ごとに個別定義されています。たとえば建築士の場合なら建築士法6条。 law1999さんの知りたい国家資格名を書いていないため、当該資格が照会できるかは、わかりません。 なお、一般論として、 資格と登録と2段構えの国家資格の場合、資格持ち(=試験合格)と登録済(=業務を行ってよい)は別物なので、 試験合否はとにかく、登録の有無はきちんと照会すれば教えてもらえる、はず。 そうでないと、無資格営業という法律違反を助長するようなものなので、 たとえば建築士の場合、建築士法6条により、資格有無の照会可能。 ※姉○さんみたいに、試験は合格してるけど登録されてない(剥奪された) というのがあるので、 問い合わせるなら登録有無のほうです。 また、無資格でも業務ができる(国家資格なんだけど能力認定にすぎない)、たとえば情報処理技術者 の場合、別に業務上の提示義務が無いから、本人以外が聞いても答えてもらえないかも。
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- jaham
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>「登録番号はXXXです」という回答を書面でもらいました。 >このような経緯の下で、当該財団法人に真偽について尋ねることに、法的権利はありますでしょうか? その財団法人に 当該所有者の 氏名、生年月日(、住所本籍) と 登録番号 を 明記して その登録番号と登録者氏名に相違はないか の確認を依頼するのなら、対応してもらえるように思いますが 以上を参考に打診するのがよろしいのでは
- jaham
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>◯◯さんは同国家資格を保有していますか?」という尋ね方は、個人情報保護法にひっかかる・・・ 個人情報保護法を曲解しています、質問のことは個人情報保護法には関係ありません 敢えて言えば プライバシが関係します しかし、業務上で資格保持を確認するためなら、保有を証明する資料の提出/提示を求めることに何の問題もありません 本人に資格を証明する資料の提出もしくは提示を求めればよいだけのことです (登録番号が記載されている登録証なり免許証を保有しているはずです、無ければ証明書を発行してもらい提示するよう求めることです) (運転免許証に関して、その手続を手抜し無免許運転をさせてしまった事例が少なからずあることも念頭に置かなければなりません、ニセ医者も有りますし) >とある社団法人が管轄するとある国家資格・・・ その法人に第三者が資格保持について問い合わせれば回答は拒否されることもあるでしょうが、根拠は個人情報保護法では有りません
補足
回答、ありがとうございます。 それで、一点確認できれば幸です。 当時私はある立場にあり、とある人物は当該国家資格の証明書を私に提示する法的義務がありましたが、一度も提示を受けておりません。 現在、既に私は「ある立場」ではありませんが、当該国家資格の当時における保有について尋ねたところ、「登録番号はXXXです」という回答を書面でもらいました。 このような経緯の下で、当該財団法人に真偽について尋ねることに、法的権利はありますでしょうか?
お礼
「建築士については、建築士法6条により資格有無の照会可能」というのは私にとって新たな有用な知識となりました。 ありがとうございました。
補足
適格な情報をいただき、ありがとうございます。 > そうでないと、無資格営業という法律違反を助長するようなものなので、 まさに、この観点から、「確認できなければおかしい」という考えに至った次第です。 そして、ありました。 ↓↓↓ 2 国土交通大臣は一級建築士名簿を、都道府県知事は二級建築士名簿及び木造建築士名簿を、それぞれ一般の閲覧に供しなければならない。 それで、件の国家資格とは、「管理業務主任者」ですが、資格所有者であると主張する人物が本当に所有しているかを確認できない、というのは原理的に有り得ないと考えますが、どうなんでしょうか? この資格にも閲覧義務等はないのでしょうか?