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地下の建ぺい率について
建蔽率60%容積率200%の60坪の土地があるとします。 この土地は、ニュータウンであり、山肌を削って造成した土地で、 高さ約2Mほどの切り土か盛り土のされたものです。 家の玄関に入るには、階段を何段か昇らなければなりません。 この土地を屋内駐車場にするために、高さ約2Mほどの土をすべて取り払い、 入口を道路の高さに合せたとします。 当然ながら隣の家は約2mほど上の土地に建っています。 この場合、この土地に作る屋内駐車場は、地下室扱いになりますか? 屋内駐車場自体の高さは、隣の地面より1m高いとします。 それとも普通の土地として考えられますか?
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まずは、用語の定義を整理します。 「地階」(建築基準法施行令第1条2号) 床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものをいう。 「地盤面」(建築基準法施行令第2条2項) 建物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面。 (※厳密には、令2条2項の「地盤面」=令1条1号の「地盤面」ではないが、ここでは気にしない。) 上記のように、地盤面の測定は、隣地との高低差ではなく、その敷地内で建物自体が地面と接する高さ(平均地盤面)で考えて下さい。道路に接する辺が埋まっていなくても、残る3辺の埋まり具合によっては、地階となり得ます。 こうして算出した平均の地盤面が、天井高さの1/3より高ければ地階ということになります。 実際の計算では、建物外周の展開図に地盤面を記し、できた図形の面積計算で平均地盤面を出します。 以下に、簡単ざっくりな計算例を示します。 (1)例えば、1辺が5mの正方形の建物があるとします。:総辺長:5m×4辺=20m (2)道路面は埋まっておらず(道路面=床面)、他の3辺が道路から2mの高さで地面と接しているとします。:2m×5m×3辺=30m2 (3)平均地盤面:30m2/20m=1.5m よって、道路面から1.5mの高さに平均地盤面があります。 (4)駐車場の天井高さが3mだとします。 3m×1/3で、床面から1m以上の高さに平均地盤面があれば地階となります。 (5)このケースでは、床面(=道路面)から1.5mのところに平均地盤面があるので、地階となります。 その他、質問にはありませんが、何のために地階扱いとしたいかで、検討すべきポイントがあります。(容積率緩和や、建築面積除外等) うまく表現することが難しいですが、何となく伝わったでしょうか?
お礼
もっとざっくりしてるものだと思いましたが、 実際は結構複雑なんですね。 正方形の土地なんてめったに無いし。 平均地盤面というものが、大切であるということを初めて知りました。 ありがとうございました。