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障害者の人権について

友人に障害者がいます。時々、家に泊まりに来てリハビリをしたり外食したり、温泉に連れていったりしています。先日も三週間ほど滞在しました。その後役所の方から、障害者は生活保護を受けているから三週間も外泊をしてはいけないと言われたそうです。このような行政からの命令はどのような法律、条例に基づいているのでしょうか。そのような命令は障害者の自由や人権を侵害しているのではないでしょうか。ぜひ、専門家の先生の御意見をお聞かせ下さい。

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noname#181154
noname#181154
回答No.2

物事は悪く解釈するだけでなく、先方が良かれと思って言ってるのかもしれないという方向も想像した方が良いですよ。 ・知らない場所に長く滞在されては必要な連絡が取れない。 ・便宜上、居住地を今の住所地にして、実際は別の場所で暮らしているような人と同類に思われるのを危惧している。 基本的に福祉サービスをコーディネートする公務員の人は、出来高制でも歩合給でもないので、 あまり人権侵害(人の嫌がることをする等)なんかすることに興味ないですよ。 あと、被害報告というのは、ひとまず話半分に聞いた方がいいですよ。 あえて、極端な言い方をしますが、、、 障害者の人って、被害を受けてる自分というシチュエーションを作るのが巧いんですよ。 ですから、その話は実際は、 「あー○○さん。友人宅に行くのはいいんですが、継続して長期間滞在はあまり良い様に見えないので、まあ大変でしょうけど、 1回1回帰宅してくだく方が良いですね。なるべくそのように心がけてください。」程度の言い方だったかもしれません。 でも被害を周囲に報告するのが巧いですから、生活保護のその方は、あたかも職員がささやかな楽しみさえ完全否定するような言い方をしたみたいな状況に仕立て上げるかもしれません。 事実関係、どのような意図で言ったのか、双方の言い分を聞かないと解らないでしょうね。

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回答No.1

 専門職ではありませんが・・・。  障害があるから自由や人権を侵害されているのではなく、  貴方のご友人が、生活保護を受給しているからです。  生活保護を受給していて、一ヶ月のうち、三週間外泊しているのが常態化していれば、生活の基盤が他にあることになります。  温泉に連れて行ってもらったとしたら、援助していただいた分の保護費は返還するというのが原則です。  生活保護を受けていると、長期不在は事前に届け出るように指導されると思います。  

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