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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パートの社会保険について)

パートの社会保険について

このQ&Aのポイント
  • パートの社会保険についての悩みや疑問を解決
  • 社会保険の適用範囲や収入についての相談
  • 会計士に聞くべき情報や社会保険についてのメリットとデメリット

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >うっかり130万を少し越してしまい、税務上からも社会保険上からも扶養を抜けなくてはならなくなりました。 【税法上】の「配偶者特別控除」に「130万円」という上限はありません。 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm 「給与収入」から「給与所得」を求めるには以下を参照 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 ちなみに、「配偶者特別控除」の金額が変わってもmiumiu1009さんの税金には何の影響もありません。 >…越してしまったらどうしたらいいのか… するべきことは一つしかありません。 ・健康保険の運営者である「保険者」に確認する、です。 その結果、 ・「miumiu1009さんの被扶養者資格が抹消になる」→「市町村国保」あるいは「職域保険」に加入 ・「miumiu1009さんの被扶養者資格が抹消にならない」→何も変わらない というだけです。 「保険者」が直接の相談窓口を設けていない場合は、会社の社会保険担当の部署に確認して下さい。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「被扶養者の収入」については「税法上の収入」とは考え方が全く違うので十分注意して下さい。 「年間とはいつからいつまでとするか?」「月額に上限は設けるのか?」「一時的な収入増加はどうするのか?」「非課税の通勤手当は収入とみなすのか?」など、とにかく「保険者」が決めたことがその健康保険のルールです。 (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 --- なお、「国民年金の第3号被保険者」から「1号」への種別変更は「ご主人の会社」は【無関係】です。 自ら市町村経由で「年金事務所(日本年金機構)」に【自己申告】で届けを出します。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ※平成24年度の「国民年金保険料」は「14,980円/月」です。 >このまま旦那の会社の保険証は使えないと言う事ですよね? 確認の結果、「資格抹消」となった場合は、おっしゃるとおりそれ以降保険証は使えません。 なお、資格が抹消されると【法律上は】「市町村国保」の被保険者になりますので、資格抹消から14日以内に市町村に届け出れば、保険証のない期間の医療費(の一部)が支給されます。 『療養費とは』 http://kokuho.k-solution.info/2006/05/_1_36.html >会社に相談しようと思っているのですが、経理の人が会計士さんに言わせると母子家庭になるなら、収入もな少ないので国民保険の方がいいと言うらしいのですが。 「健康保険」や「年金保険」など「社会保険」の専門家は、「社会保険労務士」ですが、その会計士さんは「社労士」の資格も持っているのでしょうか? ちなみに、「市町村国保」は、各市町村が保険者で、「保険料」は市町村によって【大きく】違います。ですから、一概に「職域保険」との比較はできません。 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ ※交通費も含めます ※あくまでも目安です。 なお、「市町村国保の保険料」は、「前年(1月~12月)の所得金額」【など】をもとに算定され、「所得金額」が少ないと「(法定)軽減」「(申請)減免」が適用になります。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html この審査では、「【国保に加入していない世帯主】の所得」も考慮されますので、確かに「離婚」して別世帯になれば保険料は安くなります。 (ただし、同世帯のまま「国保上の世帯主だけ」を変更することも可能です。) 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ※「国保保険料」の計算は独特なので、市町村で試算してもらってください。 >…私としては社会保険に入りたいと思っているのですが、やはり社会保険になると会社でも負担する事があるからそう言われてしまっているのでしょうか? 「会計士さん」の真意は分かりかねます。 ですから、以下はあくまでも「一般論」です。 ちなみに、「社会保険」は「厚生年金(&健康保険)」として話を進めます。 「厚生年金」は「入りたいから入る」「入りたくないから入らない」というものではなく、「原則、労働者は全員厚生年金の加入者」です。(労働者の相互扶助の制度です。) ただし、事業所自体が「厚生年金」に加入する義務がない場合は加入できません。 また、事業所が「厚生年金」に加入している場合も、「労働時間・労働日数が、一般社員の【おおむね】4分の3」に満たない従業員については「加入届けを出さなくても良い」ことになっています。(収入が130万円を超えるかどうかは【無関係】です。) 裏を返すと、「事業所が厚生年金に加入している」&「労働時間・労働日数が、一般社員の【おおむね】4分の3の従業員」については、「【事業主は】年金事務所(日本年金機構)に加入届けを出さなければならない」となります。 『日本年金機構|適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 --- 「厚生年金」に加入させた場合は、事業所の加入している「健康保険」にも加入届を出さなければなりません。(「協会けんぽ」ならば「厚生年金」とセットです。) そして、「厚生年金の保険料」は、事業主が半分を負担、健康保険も「協会けんぽ」の場合は、やはり事業主が半分を負担しなければなりません。(「協会けんぽ」以外は保険者によって保険料も負担割合も違います。) 上記のような仕組みなので、「社員以外は厚生年金に加入できない」と言って【違法に】加入させない事業主も少なくありません。 また、経営の苦しい、あるいは、法令を遵守する気のない事業主は、「厚生年金」自体に加入しないこともあります。 もちろん、「年金事務所(日本年金機構)」が指導はしますが、処罰まではできませんので、加入逃れが珍しくないのが実情です。(ごく稀に会計検査院という違う官庁から厳しい指導を受けることもあります。) 『厚労省、厚生年金未加入の事業所を告発へ』 http://www.news24.jp/articles/2012/05/04/07205063.html >明日、会計士さんに直接色々聞く機会があるのですが、何を聞いたらいいのかもわかりません。 「会計士さん」が「社労士資格」も持っている、あるいは、「社会保険制度に精通している」ならば相談されても良いと思います。 そうでないならば、別途「社労士」さんに相談するか、「厚生年金(協会けんぽ)」については「年金事務所(日本年金機構)」に相談したほうが良いでしょう。 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ----- (備考) 「社会保険制度」とは全く【無関係】な税金についてですが、「離婚」した場合は【要件を満たすと】「【税法上の】寡婦」とみなされ、税法上の優遇が受けられます。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ※「寡婦控除」を参照 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまでも目安です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

その他の回答 (1)

  • seble
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回答No.1

健保の扶養から抜ける基準は月単位の収入です。 約108千円。 超えても即座に抜けるわけでもありません。健保事務所の判断によりますが、継続すれば抜けます。 いずれにしろ離婚すれば抜けますけどね。 で、加入の条件は同一ではありません。 会社、つまり法人でフルタイム(おおむね週30時間以上)であれば年収に関係なく社保適用が原則です。 週5日、1日7時間労働ですから本来なら加入しているはずです。 保険料は母子家庭による減額などもあるかもしれませんが、社保の方が保障が手厚いですからね。差額がさほどでもなければ社保の方が良いに決まってます。 会計士は社保の事は知りません。勉強熱心な人もいるかもしれませんが、法人税、国税で手一杯なのが実情で、住民税の事もよく分かっていなかったりもします。まして国保なんて・・・社会保険労務士が専門です。(国保は専門外ですが、) もちろん、会社が社保に入ったら倒産するかどうかは分かるでしょう。

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