100円銀貨を潰すと法律違反ですか?
手元に東京オリンピックの100円銀貨があるとします。
この銀の価値が200円あった場合には、普通に使うよりは精錬した方が儲かるはずです。
マニア間の価値は200円以上あると思いますが、それは別問題として。
貨幣損傷等取締法なるものを読みましたが、
本法でいう「貨幣」とは、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」に定める貨幣のことである。同法第5条第1項に定める「五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の六種類」の貨幣および同法第5条第3項に定める記念貨幣は本法の規制対象となる。
とあり、今回の質問のコインの場合は記念コインです。
条文の通り読むと対象外ですよね。
あと、50銭銀貨などもあります。こちらも、記念貨幣になりませんが、前項に該当しません。
どうなのでしょうか?
別に、鋳潰そうとかそういった予定があるわけではありません。
単なる疑問です。