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県民共済の告知義務違反?
4歳ごろに特定疾患である、血小板減少性紫斑病を発病しました。 現在は全く日常生活に支障なく生活しています。 特定疾患の認定証はまた再発すると手続きが面倒なので毎年申請するように母に言われて申請しています。 県民共済に加入していますが、告知する欄で記入していないかもしれません。私自身、日常生活には問題ないのですでに脱退した他社の保険もすっかり書くのを忘れていました。 今からでも共済に連絡した方がよいですよね? うっかりしていたとはいえ、こうなった場合はなにか制裁があるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
特定疾患の認定証をお持ちということでしたら、完治していないのですね。 でも、県民共済の告知書を見ながらお答えしますが、最近5年間、慢性疾患に関して、一切病院に行ってなかったり、薬を飲んでなくて、医師からも治療を勧められてなかったら、告知事項に該当するかといえば微妙ですが・・・ でも、認定証を持ってる→医師の治療が必要との解釈が成り立つとも言えるので、、やはり告知すべき項目です。 で、どうなるかと言えば、おそらく、告知することによって、契約解除、掛け金払い戻しだと思います。 告知しなかったら・・・おそらく、何か怪我とか病気したときに、診断書既往症に、その病気の事が書かれるでしょうから、とてもややこしいことになります。最悪は、給付金も出ず、契約解除、掛け金も戻らずです。
その他の回答 (1)
県民共済で仕事をした事のある者です。 今からでも連絡したほうがいいと思います。 いざ、保険を使う時に面倒なことになる場合があります。 制裁は特には無いと思いますが、それが原因による病気で死亡したり、入院したりした場合の保険が適応されなくなるだけです。
お礼
ありがとうございました。今日連絡してみます!!
お礼
>認定証を持ってる→医師の治療が必要との解釈が成り立つとも言えるので、、やはり告知すべき項目です。 万が一のことを考えて申請をつづけていたのがあだになりそうですね。 ありがとうございました。
補足
電話したら、特定疾患に当たるということで取り消しになるそうです。 アドバイスどおり掛け金は払い戻ししてもらえるようです。 お手ごろな保険だっただけに残念ですがしかたないですね。。。