だんなさんの健康保険が国民健康保険ということから、健康保険はだんなさんの扶養にはなりません。
国民健康保険は「扶養」と言う考え方はありませんので、保険証は一緒でも、それぞれが「本人」として加入していることになります。
ですから、国民健康保険に加入する場合は、あなたも本人として国民健康保険に加入することになります。
さて、退職後の健康保険ですが、国民健康保険と今までの健康保険を任意継続するかのいずれかを選択することとなります。
任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。
健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があり、社会保険事務所の健康保険の場合(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は2,492円が上限となっています。 (年度によって違う場合があります。)
市区町村の役場で国民健康保険の保険料を聞き、任意継続の保険料と比べて、安いほうを選択するのも一つの手です。
なお、健康保険組合の保険証の場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、その健康保険組合により、保険料の上限も保険料率も異なっていますので、退職の直前に直接健康保険組合にお問い合わせください。
それと任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりませんので、申し添えておきます。
また、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。
ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。
イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。
ウ.死亡した場合。
のいずれかとなります。
ですから、途中で任意継続をやめ、国民健康保険に加入する場合は、「イ」の方法を選択すると納期日の翌日で自動的に資格が喪失しますから、その後に国民健康保険に入る手続きをとることとなります。
ただし、途中でやめたくない場合でも納期日を過ぎてしまうと任意継続の資格が喪失してしまうので、健康保険料の納付を忘れないようにしてください。
私個人としては、任意継続をすることをお勧めします。
理由としては、病気や怪我でパートを休み給料が出なくなっても、任意継続をしていれば休業補償となる「傷病手当金」が支給されるためです。
選択されるのはemitotoさんですから、よく考えてからご選択くださいね。