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国民健康保険
3月で今働いてる会社を辞めることになりました 今は社会保険に入っています 旦那が勤めているところは社会保険がなく国民保険です 次はパートで働こうと思ってるのですが旦那の扶養に入ったほうがいいのでしょうか?それとも別の方がいいのでしょうか?一番負担のかからない方法アドバイスお願いします
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だんなさんの健康保険が国民健康保険ということから、健康保険はだんなさんの扶養にはなりません。 国民健康保険は「扶養」と言う考え方はありませんので、保険証は一緒でも、それぞれが「本人」として加入していることになります。 ですから、国民健康保険に加入する場合は、あなたも本人として国民健康保険に加入することになります。 さて、退職後の健康保険ですが、国民健康保険と今までの健康保険を任意継続するかのいずれかを選択することとなります。 任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。 健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があり、社会保険事務所の健康保険の場合(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は2,492円が上限となっています。 (年度によって違う場合があります。) 市区町村の役場で国民健康保険の保険料を聞き、任意継続の保険料と比べて、安いほうを選択するのも一つの手です。 なお、健康保険組合の保険証の場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、その健康保険組合により、保険料の上限も保険料率も異なっていますので、退職の直前に直接健康保険組合にお問い合わせください。 それと任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりませんので、申し添えておきます。 また、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。 ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。 イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。 ウ.死亡した場合。 のいずれかとなります。 ですから、途中で任意継続をやめ、国民健康保険に加入する場合は、「イ」の方法を選択すると納期日の翌日で自動的に資格が喪失しますから、その後に国民健康保険に入る手続きをとることとなります。 ただし、途中でやめたくない場合でも納期日を過ぎてしまうと任意継続の資格が喪失してしまうので、健康保険料の納付を忘れないようにしてください。 私個人としては、任意継続をすることをお勧めします。 理由としては、病気や怪我でパートを休み給料が出なくなっても、任意継続をしていれば休業補償となる「傷病手当金」が支給されるためです。 選択されるのはemitotoさんですから、よく考えてからご選択くださいね。
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- nozomi500
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市町村国保では、個人が加入者なので、「扶養」というのがありません。 「世帯主」がアタマについていますが、単に住民票上の手続きですので、たとえば、世帯主が社保で(国保の加入者でない場合)も、その名前で保険証が作られています。 国保は前年度所得を基準に金額の算定をしますので、退職直後だと、当年の所得が減っても保険料が高くなることが多いので、任意継続される方が多いです。 #2さんのアドバイスのように、大きな差がないなら、任意継続の方が有利でしょう。
- naosan1229
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5へ 既得権がある会社はそうですね。 しかしながらご質問の趣旨とは脱線してます。
- xxxx123456
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4へ 昔から、入り続けている会社も、国保組合は 可能です。 ずっと昔は、会社でも、人数制限があったり、 ブルーカラーの人しか入れなかった時期がありました そのとき入っていた会社は、既得権として 健保適用除外が、現在も認められていますよ。
- naosan1229
- ベストアンサー率70% (988/1406)
xxxx123456さんの回答が「国民健康保険組合では?」と言うことなので、国民健康保険組合について、一応補足しておきますね。(^^ゞ 国民健康保険組合は、その属性は国民健康保険でありながら、「扶養」と言うものがあります。 国民健康保険組合とは、業種ごとに個人経営である方々を対象に、社会保険と同等の健康保険制度を目指して設立されています。(社会保険よりも給付内容が良い国民健康保険組合もあるようですが) その扶養認定基準は国民健康保険組合ごとに異なっています。(社会保険の扶養認定基準とも異なっているようです。) たいていの国民健康保険組合では、扶養一人につき、保険料がいくらか上がるようになっています。(社会保険では、扶養が何人いようが保険料が上がると言うことはありません。) ですので、扶養についてはその国民健康保険組合にお問い合わせしていただくしかありません。 あと、国民年金について補足すると、 だんなさんが厚生年金加入者(国民健康保険組合でも厚生年金の場合があります。)である場合、社会保険の扶養認定基準以内の収入(年間収入130万円未満)であれば、国民年金の第3号被保険者となり国民年金保険料が免除されますので申し添えます。(任意継続をしていても適用されます。)
- xxxx123456
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国保組合なんだろう。 扶養は、ありますので、 当該の国保組合に連絡してください。
- kishishita
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旦那さんと一緒に国民健康保険に加入することをお勧めいたします。 辞められたときにすぐに市役所の国民健康保健課へ行ってください。