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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故のむちうち)

交通事故のむちうちについての疑問

このQ&Aのポイント
  • 12/1土曜日に交通事故を起こしてしまいました。ブレーキを離しただけで前の車にぶつかり、相手は首の痛みを訴えています。
  • 保険会社によると相手は通院を続ける意向で、さらに3件目の病院に行くと言っています。
  • 自分の不注意は認識していますが、後遺症や刑事責任などについて不安です。保険会社の交渉によって解決できるのか心配です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

専門家ではないが経験上からお話しますのでご了承ください。 > 今保険会社の人が交渉していってくれていますが気になります。・・・・。 事故の責任は刑事、行政、民事とありますが、 刑事責任は、不起訴処分ではないでしょうか? 被害者が不起訴処分にを不服として検察審査会に訴えた場合でも、質問者が言っている程度の事故であれば起訴されるとは思わないです。 行政責任は、後遺障害が残ったとしても免許取り消しにはならないと思います。 民事責任は、損害賠償ですが任意保険に入っているから損保会社の担当者が動いるのだと思いますが何の心配も要らないでしょう。 被害者が治療中であれば、今の段階では交渉(示談交渉?)は出来ないのではないでしょうか? 被害者が転院を何回しても加害者には関係ないですよ。 被害者の自由にさせておけばいいことですよ。 >このまま相手が通院すると言い続ける場合、どのくらいが妥当? 加害者が加入している任意保険の保険金額が少ないとなると治療費等が気になると思いますが、そうでなければ保険会社にまかせてればいいのです。 ひとつだけ、大なり小なり追突事故は事故で被害者に何らかの危害を加えたので一番に家に行って謝罪すべきでしたね。 人間感情の動物ですから、アドバイスしなかった保険会社の担当者も悪いですね。

ryo0620
質問者

お礼

 ありがとうございます。相手の方は何かの用事で遠くに(家の近く)来ていたみたいで、自分の家から遠方なので電話にしました。  保険は結構手厚くかけていたので助かりました。相手の方は怒るとかではないですが、乗っていた全員が首やら腰やら痛いと言うのでちょっと??です。0キロから2m先の車にブレーキ離してぶつかっただけなので・・・。

その他の回答 (1)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

行政処分は医師が最初に出した診断書で決定しますので、相手が何ヶ月通おうと関係ありません。 むちうちの場合は医師は2週間程度の診断書しか書きませんので、免許が取消しになるようなことはありません。 また、2週間程度の診断書では、ほとんど不起訴で刑事罰もありません。 人身事故の起訴率は10%前後です。 相手の治療のことは保険会社に任せておけば良いことです。

ryo0620
質問者

お礼

 ありがとうございます。たいへん分かりやすいです。  相手が言い続けるだけずっと診断書がおりるのかと思っていました。

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