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年末調整の書類記入方法とは?|バイト先でのダブルワークを隠すテクニック
- バイト先で年末調整の書類提出を求められたが、ダブルワークを隠したい場合、どのような記入がベストなのか悩んでいる。
- 所得税「甲」「乙」選択用紙があり、現在他社で収入がある場合には主務勤務先をどのように記入すればいいのか不明。
- 調べた結果、バイト先を主務勤務先として記入すれば所得税の過分支払いを回避できる可能性があるが、ダブルワークの隠蔽は難しい。皆様の知恵をお借りしたい。
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質問者が選んだベストアンサー
>バイト先に“ダブルワークなどしていない”ということがバレないように上記の書類に記入したいのですが、どのような記入がベストでしょうか? 1ある 2他社 です。 通常、会社から役所に「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は同じ)」に提出され、役所はそれをもとに住民税を計算し会社にその通知をし給料から天引きしてもらいます。 バイト先が住民税を給料天引きしないのであればどちらでもいいですが、天引きするとした場合でダブルワークの場合、役所は主たる給与のほうに通知をして他のバイト分もまとめて給料天引きするよう通知します。 今のバイト先が給料天引きで主たる給与とすれば、バイト先が住民税の通知をよく確認すると、他に所得があるかないかはわかります。 なので、他社にしておけば住民税の通知がいかないのでそのようなことはありません。 なお、その場合「乙」で年末調整されませんが、自分で確定申告すればいいでしょう。 そうすれば、払いすぎの所得税があれば還付されます。
その他の回答 (4)
No.4です。 一点忘れました。 「給与の支払者」は「給与の受給者(従業員)」の【自己申告】に基づいて「所得税の源泉徴収」あるいは「年末調整」を行えばよいので、仮に、受給者が虚偽の申告をしたとしても「きちんと法令通り処理していれば」責任を問われることはありません。 そのような事情があるので、「甲・乙」に関する間違いはあまり深く追求されないのだろうとは【推測】できます。 また、あえて【内緒の】副業を妨げるような指導をすると税務官庁にとっても損ということもあるでしょう。(裏を返せば、税収不足につながるような場合は指導が入る可能性は高くなるということです。)
お礼
こんな「くだらない理由」で詳しい補足情報まで本当にありがとうございます。 大変勉強になると共になんとかバレずに済むとホッとしております。
>1.ある 2.弊社にすれば甲欄で適用され、所得税を過分に支払わなくて済むように思ったのですが、問題は“ダブルワークなどしていない”ということがバレないかどうかです。 バレません。 なぜ、「現在弊社以外で収入があるか、どうか?」を聞かれるかといえば、「従業員が他から給与を得ているかどうかは(給与の支払者は)分からない」からです。 回答は以上ですが、以下補足情報です。 かなりめんどくさい話ですが、「嘘」をつく以上知っておいたほうが良いことです。 本来、「税法上正しくないこと」は回答できないのですが、「脱税にはならない」ケースなので詳細を解説させていただきます。 ----- 「所得税「甲」「乙」選択用紙」というものは法律で定められた用紙ではないので、勤務先で独自に用意したものと思われます。 「従業員の副業など知ったことではない」という事業主が多いなか、きちんとした事業主だと思います。(もしかすると「税務署から指導を受けた」というような過去があるのかもしれませんが…) 就業規則でダブルワーク禁止のところは多いので、そもそも「副業の有無」を聞かない事も多いですが、禁止にしていないならば、【他の給与の支払者の有無を】【本人に確認して】【正しく】「所得税の源泉徴収」をする必要があります。 では、「正しい源泉徴収の方法は何か?」というと、「(給与所得者の)扶養控除等申告書という用紙が複数の支払者に提出されないようにする」ということです。 「扶養控除等申告書」の提出を受けている場合は、「税額表」というものの「甲欄」を用いて源泉徴収し、「提出していない」場合は「乙欄」を用いて【多めに源泉徴収しなければならない】ことになっています。(月額表の場合) 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf 「扶養控除等申告書をどこに提出するか?」は、原則、「給与の多い方」です。(あえて、少ない方に提出するメリットがありません。)。ただし、少ない方に提出してはいけないわけではありません。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。 『No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm この一連の(確認)手続きは「給与の支払者(≒事業主)」にまかされているので、税務署は一切関知していません。 その税務署が間違いに気が付くとすれば、 ・税務署に「全ての源泉徴収票が提出される」、かつ、「税務署が何らかの理由でそれをチェックする」 ・市町村が気が付く→税務署に報告する ・本人が「確定申告」する→税務署が気が付く などが考えられます。 ・「給与所得の源泉徴収票」は税務署には限らた場合にしか提出されません ・市町村には「給与支払報告書」として必ず提出されます(一部例外あり) 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html 「給与所得の源泉徴収事務」は、基本的に「給与の支払者まかせ」なので、「税務署」は、通常、重箱の隅をつつくようなチェクは行いません。(そんな暇もありません)。しかし、「明らかな間違い」があれば指導が入る可能性は否定できません。 たとえば、(納税者から)税務署に提出された「確定申告書」に「甲欄適用の源泉徴収票が複数添付されている」、あるいは、「乙欄のものしか無い」などは明らかな間違いですから、「そのままにするかどうか?」は税務署次第です。(確定申告では全ての所得を申告します。) 全ての「給与支払報告書」が集まってくる市町村も同様ですが、住民税に「(所得税の)甲・乙」は無関係なので、税務署に報告するかどうかは市町村次第です。 なお、「給与所得の源泉徴収の甲・乙の間違い」はよくあるので、「放置されていることが多いのだろう」とは【推測】できますが、税務署(あるいは市町村)の業務内容の詳細まではよく分かりません。 ------ 「住民税」について 上記のように、原則、「所得税の源泉徴収」で副業がバレる可能性はまずありませんが、「住民税の特別徴収」というものが行われていると、「市町村からの住民税の通知」の中に、「住民の所得に関するデータ」が記載されてますので、【経理を担当する人が、あえてチェックすれば】「副収入(他の所得)の有・無」は分かります。 なお、最近「特別徴収」を徹底する市町村が増えてきましたので、「給与を支給しているが特別徴収していない」事業主に勧告や指導がなされる可能性もあります。 ※つまり、「他の支払者から特別徴収されている」ことにした場合は辻褄が合わなくなるということです。 『静岡県|個人住民税特別徴収制度』 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html 『三重県|個人住民税の特別徴収制度のご案内』 http://www.pref.mie.lg.jp/ZEIMU/HP/jyumintokubetsu/jyumintokubetsu.htm 『和歌山県情報館|個人住民税「特別徴収」に係る Q&A』 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010500/tokucho/.tokuchoqa.html 以上、通常は全く知らなくても特に問題のないことではあります。 (参考) 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf 『年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『サラリーマンの確定申告』 http://www2.ttcn.ne.jp/mkikuchi/sararimannokakuteisinnkoku.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ------- 「住民税の申告の要・不要」の規定は「所得税」とは全く違います。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その1)』 http://zeirishi-blog.info/2011/04/1.html 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その2)』 http://zeirishi-blog.info/2011/05/2.html 神戸市の例)『[PDF] 給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額通知書の見方』 http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/tax/kojin/zeigakutuuti.pdf さいたま市の例)『3)特別徴収税額の通知書(納税義務者用)の見方を教えてください。』 http://www.city.saitama.jp/www/contents/1195112446608/index.html 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
- hata79
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これは、年末調整の問題ではないですね。 「私はダブルワークをしてます」としてるのが、ウソなので、ウソがばれないように色々と画策する必要があるわけです。 その一つが「会社に提出する扶養控除申告書をどのように記入するか」というわけ。 1は「ある」としておきましょう。 2は「他社」ですね。 ダブルワークをしてる振りを貫くわけです。ウソをつき続けましょうということです。 夕方から内緒のデート約束をしてるところへ「飲みに行こう」と誘われて「風邪ひいてるのでいけない」というようなウソですね。 たしかに「くだらない理由」ですが、人生色々ですね。 乙欄摘要給与になるので、天引きされる給与が甲欄給与よりも高くなりますが、確定申告書を提出することで精算されて、多く徴収されてる分は還付されます。 「ウソがばれない」ことが重要なら、確定申告書の作成手間ぐらいは惜しまないようにしましょう。 ちなみに、他に収入があり、主たる収入はバイト先であるとして「甲欄適用をお願いします」とすれば、毎月天引きされる所得税も乙欄給与にくらべて低くなりますし、年末調整も受けられます。 「あの人は他に仕事を持ってるというが、わが社を主たる給与としてしまって、いいんかしら」という心配を経理の人は「してくれません」。そこまで他人が他人の税金の心配などしません。 だいたい「他に仕事をしてる」ウソを、経理の担当が扶養控除申告書の提出そのものから「あんた変じゃない?ウソこいてるでしょ」と言い出すことはないでしょう。 経理の人間は「出された申告書に従った処理をする」のが仕事。 労働シフトの上で「ウソをつかれてる」ことを暴くのが仕事ではないです。
お礼
こんな「くだらない理由」にも関わらず、ご丁寧にご返答頂き恐縮です。 確かに経理の人間がいちいち、そのようなことを気にしていては仕事になりませんね。 恐らく甲欄で年末調整してもバレないとは思いますが、嘘を確実に成立させるために確定申告したいと思います。 大変参考になりました、ありがとうございます。
- nitto3
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主たる勤務先を他社にすれば税金類は一切引かれません、 その場合、自分で税務署に申請するだけです。
お礼
こんな「くだらない理由」にも関わらず迅速なご回答ありがとうございます。 主たる勤務先を他社にして、自分で確定申告すれば問題ないのですね。 大変参考になりました。
お礼
わざわざご丁寧にわかりやすい解説ありがとうございます。 バイト先が住民税を天引きしている場合、バレる可能性があるということですね。 大変参考になりました。 給料明細には所得税の天引きしか記されていないので、甲で年末調整しても大丈夫だと思いますが、念のため確定申告したいと思います。 「こんなくだらない理由」でお早いご回答、本当にありがとうございました。