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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:慰謝料算定あってますか?)

交通事故による慰謝料と治療費の請求について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故によるむち打ち症で通院中の質問者ですが、治療費は自費で請求可能か悩んでいます。
  • 通院期間が3か月を超えると保険会社からの打ち切りも覚悟していますが、その際は健康保険を利用してでも通院したいと考えています。
  • また、慰謝料は通院費用や治療費の増額によって計算式が変わってくるのでしょうか?家族への影響も考慮し、慰謝料を受け取りたいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 1976a
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回答No.3

失礼、忘れてました。 自賠責は、慰謝料治療など込みで120万まで、後は、任意保険会社の持ち出しになります。 なので、医師の診断もないしと言うので早く打ち切りたいのでしょう。 「医師が通院治療が必要である」と診断したら切れませんから。←私は、医師の「休業し通院治療が必要である」との診断書送ってADRに保険会社の横暴を電話したら、ころっと態度変わり7ヶ月まで通院が出ました。 慰謝料計算、自賠責基準、保険会社の自社基準、日弁連基準とあります。 一番高いのは、日弁連基準で計算して請求する事です。 ついでに、慰謝料は、示談しないと振り込まれませんよ。 もし任意一括制度に同意してないなら自賠責からの仮払金制度もありますが恐らく同意してるでしょ? 色々な意味で整骨院は、交通事故の場合、被害者に不利な状態になりやすい場合があります。

tepitepi
質問者

補足

>もし任意一括制度に同意してないなら自賠責からの仮払金制度もありますが恐らく同意してるでしょ? これはどういう意味でしょうか。 どういった場合に使えるものですか? 整骨院は不利なんですね。 よく分かりました。 でも、病院の治療は今一つです。 以前通ってたことがあるのですが、首を引っ張るだけとか、電気治療するだけ。 だから通う気にならないのです。 その時になればADRにも相談してみます。 自腹で通院するのは納得いきませんからね。 整骨院を自腹で続けて、病院を保険会社からというのはどうでしょう? 慰謝料の増額分で健保で整骨院に通院すれば十分かと思いまうs。 3か月以内のところで通院することも考えてみます。

その他の回答 (2)

  • 1976a
  • ベストアンサー率41% (473/1135)
回答No.2

家事手伝いで無職ですか? 主婦扱いなら休業損害も出ますよ。 4200×2×通院日数が自賠責の慰謝料の計算の基準です。 ちなみに整骨院は、医師でないので、休業損害や打ち切りの際に「通院治療が必要である」と診断が出来ません。 診断出来るのは、医師です。 なので整骨院治療は、後遺症残るような状態なら不利ですし、後遺症認定の書類や検査も医師でないので出来ません。 打ち切り後は、請求出来る可能性もありますが、医師の診断がないと難しいのでは? 健康保険で自腹になるかもしれません。 自分の保険の人身傷害が使えないか保険会社に聞いて下さい。 搭乗者傷害や生命保険の事故通院が出ますが、生命保険の事故通院も「医師」に記入して貰わないとなりません←生命保険会社に確認を。 とりあえずADRに相談されてるのをお勧めします。 ちなみに自賠責基準で計算するか日弁連基準で計算し請求するかで慰謝料の金額がかなり変わります。 特に後遺症が懸念されるような状態なら整骨院治療は、医師でないので不利です 整骨院が悪いと言う訳でなく医師でないので治療や後遺症認定に必要な「診断」が出来ないんですよ。

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.1

>慰謝料も、1日あたり4200円の2倍と聞いていますが、治療費が多くなり、120万円を超えるようであればこちらも計算式が変わってくるのでしょうか? 自賠責保険では、入通院日数の2倍と治療期間の総日数(事故日から治癒日までか、最終通院日の7日後までの総日数)を比較して少ないほうの日数×4,200円が慰謝料となります。 つまり、何ヶ月通院しても慰謝料の日額は4,200円で変わりません。 しかし、自賠責限度額を超えると、任意保険の基準で慰謝料が算定されることになります。任意保険の基準は、損保各社が自由に設定できますから、保険会社によって多少の差が出てきますが、基本的には30日を1ヶ月として事故日からの経過月数ごとに慰謝料の日額が逓減する方式をとっています。 捻挫・打撲系では割り増しがないので、1ヶ月目でも日額は4,200円でその後少しずつ下がりますから、治療期間が長期になるほど、自賠責の方法で計算した慰謝料に比べて少なくなるものです。 ただし、この逓減方式は、裁判所の考え方に倣ったものですから、自賠責の計算方法が特異と考えるべきです。自賠責は被害者保護のための制度なので、被害者に有利になる仕組みがとられているのです。 >この場合の治療費は、とりあえず自分負担で後から請求ができるのでしょうか? 請求は可能です。しかし、相手損保は治療打ち切り後の治療費や慰謝料については質問者様の損害とは認めません。ADR機関による和解の斡旋や裁判等の法的手続きによる解決が必要となってきます。 この場合、既往症があったり、受傷内容が軽微であるのに治療が長期化しているとされれば、素因減額といって損害額(治療費、慰謝料)から既往症が与えた影響に応じた部分やその交通外傷の治療に要する平均治療期間を越えているとみなされる部分が減額されることになります。 そういう意味では、素因減額分は自己負担ということになります。

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