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交通事故後の警察からの連絡についての質問です。

交通事故後の警察からの連絡についての質問です。 当方自転車で相手は大型オートバイ。 下記の状況です↓ http://kashitsu.e-advice.net/bic-car/254.html 先日、質問させて頂きましたが、追加の質問です。 長文になるため、概略は下記をご覧頂けると幸いです。 http://okwave.jp/qa/q7831160.html ↑ 状況を追加しますと、相手は腕を骨折しており、「治療代とオートバイの修理代を払え!」と弁護士に要求しました。 (先日の質問の際は文字数に制限があるため、修理代と言っていた当初の言動のみの記載としました) (それとオートバイは20年前のオートバイだが大事にしているとのこと。。) 事故後、1ヶ月未満の時点での要求なので弁護士は「未だ治療が終わっていないので今は示談の話などできません」と対応。 その後、1ヶ月間は何も言ってこない状況でした。 ************************************* 現在、事故から3ヶ月経過しました。すると突然事故の担当の警察から電話がありました。 たまたま気がつかず、伝言を聞くと「また電話します」とのこと。 どのような用件があるのでしょうか?? 交通事故の数日間、ひたすらこちらに相手からの「修理代!修理代!払え!」という伝言を何度も寝たきりの状態のこちらに「民事非介入」の警察官が電話をかけてきて、調書を取った後、弁護士に依頼したことを伝えたにも関わらず こちらにも電話をかけてきたので、担当警察官に「弁護士に任せたのでもうこちらに電話しないように言って下さい」と お願いすると、いきなり「警察は民事非介入だから電話をかけないように電話を警察からは出来ない!」と強い口調で言われました。。 あんなに向こうからの無茶な要求を何度も何度もこちらに電話してきた本人が、正当な理由でお願いしているにも関わらず「民事非介入」という言葉を出すとは思いもせず絶句でした。 最初から「何か変だな」という気がしていましたが(後で分かったことですが、相手は警察署からとても近い家で会社を経営しており、自宅には「警察官立ち寄り所」という札が掲げられている家でした。) ここまで相手の味方をするとは身内感覚とはいえ、さすがに思いませんでした。 ************************************************ その後、2ヶ月が経過して(事故から3ヶ月過ぎました)今頃警察が何の用があるのでしょうか? (留守番電話には「また電話します」とだけありました。) 度々の長文、誠に失礼いたしますがどうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

再度の「現場検証」では? ご質問者様も「動けるようになったかな?」の確認電話だと思いますよ。 その後、検察よりお呼び出しがあって「裁判」となるでしょう。 過失割合がご質問者様の方が高いので「高額な罰金」もしくは「交通刑務所」の収監でしょう。 今の内に自由を満喫された方が良いかも知れません。

ai4566
質問者

補足

回答有り難う御座います。 補足させて頂きます。 (こちらが7:3と言う表現が紛らわしい表現でした) 当方自転車:相手オートバイ 判例事例を見ますと当方3:相手7。 相手は腕の骨折のみですが、当方は肩の骨折で現在も治療中。完治まで3ヶ月はかかるとのこと。 障害が残る可能性が高いと主治医から言われています。 過失割合は 下記になります↓ http://kashitsu.e-advice.net/bic-car/254.html

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.1

相手の治療がほぼ終了したということで、質問者様を過失傷害罪か業務上過失傷害罪のどちらかで検察庁へ書類送致するために供述調書をとりたいのでしょう。 骨折等の重傷事故では、被害者の治療状況を見て、当事者双方の供述調書を取り、検察送致となります。 加害者からの供述においては、示談交渉の状況や反省の様子なども調書に盛り込まれ、警察官の意見書と共に検察官の起訴・不起訴の判断や起訴された場合の量刑に影響を与えることになります。

ai4566
質問者

補足

ご回答有り難う御座います。 骨折等の重傷事故では、被害者の治療状況を見て、当事者双方の供述調書を取り、検察送致となります。 加害者からの供述においては、示談交渉の状況や反省の様子なども調書に盛り込まれ、警察官の意見書と共に検察官の起訴・不起訴の判断や起訴された場合の量刑に影響を与えることになります。 >> 供述調書は事故から後に両者取っております。 その際にに、当方は相手の誠意のなさに「反省の様子が無く、厳重な処罰を望みます」と答えました。 その際に担当警察官からは「自転車は車両なので自動車などと同じ扱いなので検察送致になる可能性があります。」 と確かに伝えられました。 ただ、現実には例え自動車でも相手が入院して数ヶ月かかるような場合を除いて検察送致になるのはまれということを 知りました。 今回、当方自転車であり、当方の怪我は骨折の他、身体中の打撲や捻挫で治療もかなりかかる見込みです。 仮に検察送致と成った場合は、呼び出しは検察庁であり、担当警察官からではないと思うのですが。。 相手の治療がほぼ終了したということで、質問者様を過失傷害罪か業務上過失傷害罪のどちらかで検察庁へ書類送致するために供述調書をとりたいのでしょう。 >> 再度供述調書を取り直すということでしょうか? こちらの治療は未だに終了しておりません。 どうぞよろしくご回答お願いします。

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