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無線LANのシェア
1つの事業所や家庭が契約している無線LANを、周辺の数世帯でシェアして利用する、ということが、現行法の枠組みでできるでしょうか?もし、こんなことを行おうと思えば、どのような規制を解消する必要があるでしょうか?
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#1です。 >滲み出している電波を使えば、 知る範囲では、せいぜい100mそこそこです。 よって、 >ブロードバンド回線が無いような場所でも、 かつ良い状態で100m程度というと相当限られた範囲ですね。 「向かいの家は使えてるのに・・・」といった感じですね。 >ある程度の利用料のようなものを支払ってもらえる >ようなことができればと考えていますが・・・・ ISPの許可以前に、経産省の許認可事業です。 しかも、電波で売るのなら、更にややこしいことになります。 業務(無償でも業務)なので、ISP・回線業者・経産省 ・総務省の許可が必要だと思います。 許認可に関しては書士に、 申請時に必要な収支計画書に関しては会計士に 相談なさる方が良いと思います。 売電行為の様に規制緩和されていれば良いのでしょうが・・・
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- colocolo62
- ベストアンサー率32% (1162/3624)
>集合住宅向けのワイヤレスサービス等も、多分何かの許認可のもと行われているのだろうと推測しています。 はい。 同じように電気通信事業法に基づく認可申請を行っています。
- colocolo62
- ベストアンサー率32% (1162/3624)
周辺のユーザから料金を取って「事業」を行うことになりますから、電気通信事業法に定められた各種許可申請が必要かと思われます。 http://www.soumu.go.jp/tetsuzuki/menu-43.html 契約約款や、事業計画等の提出が求められると思います。 さらに、 >5.2GHz帯 IEEE802.11aでの利用になるのだと思いました。 とのことですが、5.2GHz帯は、屋外での使用を前提としていません。 故意に屋外へ向けて電波を送信することは電波法令違反となると思われます。
お礼
許可申請が必要とのアドバイス、ありがとうございます。 集合住宅向けのワイヤレスサービス等も、多分何かの許認可のもと行われているのだろうと推測しています。
- kensan39
- ベストアンサー率13% (227/1648)
何もありませんし 使うのには問題有りません その程度ですから 障害を受けても 一切の保護もありません 電波とは言えない物です 測定器なみです 私は予備のプロバイダーとして 日常に使っています
お礼
アドバイスをありがとうございます。
- osanem
- ベストアンサー率18% (83/438)
>あるブロードバンド契約者が無線LANによって、周辺の住民にも無線LANでインターネット接続させてあげた場合、何かしらの形で、その利用者から「お金をもらう」場合を想定したものです。 理解できました。 これはアカウントの2次利用と言う事ですよね。 約款を読んでみないとなんともいえないですが、質問されている「法律」ではなく、プロバイダーと利用者間の「契約条項」がどうなっているかではないでしょうか? >集合住宅用やビルにアンテナを立てて、居住者等にインターネット接続をさせるようなサービスもあるようですが、電波法か、電気通信事業法にはふれないものでしょうか? 勿論、通信事業者やプロバイダとの協力のもと、行っているわけで「勝手に」はやっていないと思いますよ。
お礼
再度ご回答ありがとうございます。 法律というより、プロバイダーとの契約内容が重要のようですね。この当たりをクリアすれば、実現できそうだと理解しました。
- ootsu
- ベストアンサー率46% (340/738)
自治体が公共施設等に設置した無線LANを一般家庭に提供するような形の利用はすでに実現しています。 http://www.itmedia.co.jp/broadband/rbb/0108/10/rbb_0810_12.html http://www.itmedia.co.jp/broadband/0309/26/lp20.html 検索サイトで 「町内LAN」 「町内 無線LAN」 で検索するといっぱい事例が出てきますよ。 横浜かどこかで個人で、町内LANを構築するために悪戦苦闘して認可もらって始めた方が以前いらっしゃったかと思いましたが失念しました。以前は電波法に抵触するということだったと思います。あとは#1さんのおっしゃるように上位プロバイダとの契約約款によると思います。
お礼
ありがとうございます。考えていたものに非常に近いです。町内LANの動きについては、まったく知りませんでした。大変参考になりました。
- eugenk
- ベストアンサー率55% (292/522)
今一質問がつかめないので見当違いでしたらごめんなさい。 今売られている、11a,b,gなどの無線についてでしたら。 5.2GHz帯 IEEE802.11a 屋外使用不可(今現在は) 2.4GHz帯 IEEE802.11b、g 屋外使用可 です
お礼
アドバイスありがとうございます。 質問のような利用をしようと思えば、5.2GHz帯 IEEE802.11aでの利用になるのだと思いました。 参考になりました。
- osanem
- ベストアンサー率18% (83/438)
私が勉強不足かもしれませんが。 >現行法の枠組みでできるでしょうか? 具体的には何の法律についてでしょうか? 電波法ですか?それとも個人情報保護法案ですか? 機器の購入費用はどうするかといった細かいことは 抜きにして、お互いが同意の上であればなんら問題が ないと思いますが。 もしかしたら無線LAN機器を使ったインターネット接続 時のアカウントの利用形態について仰っていますか?
お礼
ご返事をありがとうございます。 補足部分にもう少し質問の意図を補足します。
補足
実は、この分野の知識が不十分なので、詳しい質問が記述できず、すいませんでした。 「法的な規制」の部分は、あるブロードバンド契約者が無線LANによって、周辺の住民にも無線LANでインターネット接続させてあげた場合、何かしらの形で、その利用者から「お金をもらう」場合を想定したものです。 集合住宅用やビルにアンテナを立てて、居住者等にインターネット接続をさせるようなサービスもあるようですが、電波法か、電気通信事業法にはふれないものでしょうか? このような方法がうまくいけば、ブロードバンド環境がより安価で提供でき、普及すると思うのですが。 まだ、うまく質問できていないようで、すいません。
- densha
- ベストアンサー率29% (333/1123)
個人で行うという前提ですね。 2次販売でなければ良いと思いますが、 >契約している無線LAN と言うのが意味不明です。 無線LANの機器は経産省の規格に適合したモノですので 違法に使用しなければ無問題です。 なお、インターネットプロバイダの様に インターネットネット接続環境を提供する予定でしたら 事業として行う際は電気通信事業法の審査基準をご参照ください。 (事業収支計画書等が必要です) また法令よりも上位プロバイダとの契約約款が優先します。
お礼
質問の仕方が不十分でしたが、早速のアドバイスで大変ありがとうございます。 「契約している無線LAN」は記述ミスで、「事業所や家庭が利用している無線LAN」が正解です。 この発想は滲み出している電波を使えば、回線利用が不要あるいはブロードバンド回線が無いような場所でも、高速通信が可能になるのではというものです。できれば、無線LANを利用している事業所または世帯に対して、その滲み出し電波を使う周辺世帯が、ある程度の利用料のようなものを支払ってもらえるようなことができればと考えていますが・・・・
お礼
アドバイスをありがとうございます。 いろいろな視点が意見がいただけ、大変参考になります。
補足
アドバイスでいただいている許認可については、 どのようなものが必要か、どなたか教えていただけると 幸いです。