• ベストアンサー

義兄の自己破産は息子の奨学金に影響しますか?

主人の兄が自己破産を考えています。 弟である主人は、金融機関によっては借金ができなくなるようですが 12年後にうちの子供が大きくなって奨学金を借りる時、審査が通らないなど 影響があるのでしょうか? おしえてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>弟である主人は、金融機関によっては借金ができなくなるようですが 旦那が金融機関からの融資を受ける事が出来なくなる可能性は、極めてゼロに近いです。 極端な実例ですが、嫁さんが自己破産していても旦那には住宅ローン審査が通っているのです。 ましてや、義兄とは別世帯ですよね。 こと金銭関係に関しては、親兄弟でも赤の他人なのです。 旦那が、義兄の連帯保証人・保証人になっていれば(義兄に代って)旦那が借金返済義務を負いますがね。 連帯保証人・保証人になっていなければ、全く旦那・質問者さまへの影響はありません。 >12年後にうちの子供が大きくなって奨学金を借りる時、審査が通らないなど影響があるのでしょうか? 12年後でも(今でも)、その時の旦那の信用状況次第です。 義兄が自己破産しようが義父母が任意整理しようが、全く旦那の信用に影響しません。 但し、12年後には奨学金・育英会そのものの存在が不確定ですがね。 質問者さまは御存知か否か分かりませんが、奨学金の意図的な返済不履行が多いのが実態です。 某育英会では、悪質な返済拒否者を「各個人信用情報機関にブラック登録」を行なう事に決めた程です。 政治屋(政治家では、ありません。日本には、政治家は居ません)の自民・創価学会・民主党では「育英会不要」との論議もありますからね。 単純に、「民間金融機関から借りろ!」という論理です。 不良債権を多く抱えた各育英会では、存在意義そのものが疑われているのが実情です。 東北(東電)人災・天災被害者の子供達が、可哀想ですよね。 金銭的問題で、進学を諦めた学生も多くいます。 話が逸れましたが、全く問題ない!ですよ。 問題があったとしても、12年後だと義兄の各個人信用情報機関のブラック情報は(金融庁指導で)消えています。 ※裁判所の免責決定から10年間、各個人信用情報機関に実名・実住所・生年月日などが記録・公表されます。 ※ご存知だと思いますが、免責裁判中は「裁判所の掲示板に、義兄の個人情報が公示」されます。 ※免責決定判決後も、自己破産者として義兄の個人情報が裁判所掲示板に公示されます。 ※同時に、官報にも義兄に個人情報が記載されます。 まぁ、義兄は義兄。旦那は旦那です。 義兄の自己破産(免責判決)後でも、旦那には全く信用問題に悪影響はありません。

VANILOVE
質問者

お礼

とてもよくわかりました。 分かりやすい説明ありがとうございます! 奨学金が返納されず 滞納者はブラックリストにのるようになったのは 聞いたことがあります。 なので子供には利用するならちゃんと注意しておこうと思って いました。 本当に安心しました。 これでゆっくり眠れそうです!

その他の回答 (2)

  • tom900
  • ベストアンサー率48% (1239/2534)
回答No.3

奨学金をどこから調達するのかにもよりますが、現在の「日本学生支援機構」からの奨学金なら極端に言えば、両親が自己破産していても奨学金を受けることは可能です。 それは、学生になる本人が借りる仕組みだからです。 その他の方も回答されていますが、ご子息から見て両親が自己破産などしていなければ、ほぼ問題無いでしょう。

  • Turbo415
  • ベストアンサー率26% (2631/9774)
回答No.1

ご主人は保証人(特に連帯保証人)になっていたり、ご主人所有の不動産などを担保にしていない状態で、ご主人自体がローンやカードの支払いなどを滞っていないのなら問題ないはずですけど。 兄弟といえど、生計は別だし成人すれば別扱いですから。まあ、お兄さんに保証人になってもらうことは出来ませんけど。

VANILOVE
質問者

補足

主人は連帯保証人になっていません。 不動産は所有していないです。 ローンとカードの支払いもちゃんとしています。 それなら大丈夫そうですか?

関連するQ&A