細かいところは預けている金融機関に問い合わせるべきでしょうが……。
預金者の死亡が金融機関に通知された時点で口座は一時的に凍結…となるかと思われます。
存命でも他人が窓口で預金を引き出す為には委任状なり、続柄を証明できるものなりが必要でしょう。
# カードと暗証番号でATMから…であれば可能でしょうけどね。
預金者が亡くなると口座の預金は遺産として相続されることになるでしょうから、
相続の為の書類などを揃えて手続きが終わるまでは引き出しなどは出来ないはずです。
# 手続きもなく放置されると……消滅扱いなんですかねぇ…。10年程度は保護されるかと思いましたけど……。
親も他界して独り身だし法定相続人になる(嫁に行った)妹に手持ちの口座とかの一覧を伝えておかないとなぁ……。
不慮の事故死などでどうにもならなくなることもあるかも知れないし。
# 生命保険の受取人も妹。
# まかり間違って結婚でもできたら受取人とかは切り替える必要がありますが…。まぁ、そんな機会はあるまい。
お礼
ありがとうございます。 問題が解決しました。 長文でご丁寧にありがとうございました。