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養育費について・・・

4年前に調停離婚をしました。月々5万円の養育費を支払ってもらう約束をしましたが最初の2~3回支払ってもらっただけでそれ以降は支払ってもらえません。今までに何度か裁判所の方から履行命令をして払ってもらえるようにしてもらいましたが、その時だけで支払ってもらうことができません。今度相手の給与から天引きで支払ってもらえるようになると聞きましたが手続きとかはどうしたらよいのでしょうか・・・。それから調停離婚をした際に調書という物をもらったのですが引越しをした時に紛失してしまいました。調書という大事なものを再発行みたいな形でしてもらうことはできるのでしょうか・・・。わかりにくい文章だとは思いますがよろしくお願いします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

弁護士にお願いするのであれば、簡単で依頼するだけです。 ご自身で行う場合ですと支払い督促という方法があります。 裁判所に行き、支払い督促の手続き方法を教えてもらいます。 支払督促で相手が異議を申し立てなければ、債務名義を獲得することとなり、強制執行の手続きが出来ます。 手続方法は裁判所に置いてある本を買い、職員に聞きながら手続きするとよいでしょう。 将来にわたって差し押さえることが出来るのは、今年4月以降にならないと無理です。(今年4月から施行です) 支払督促で相手が異議申し立てした場合は通常裁判となりますが、調停での取り決めにより支払義務については明確ですから、弁護士がいなくても特段に問題とはならないと思われます。 (書類関係が面倒ですが。弁護士より安い司法書士にお願いする方法もあります)

mykm
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。色々手続きが大変そうですね・・・。4月から施行ということでもう少しなので4月を待って行動を起こしたいと思います。ちなみに強制執行をする場合はやはり相手の住所がある裁判所まで出向かないと手続きは行えないのでしょうか・・・?

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

調停で合意された「調停調書」は「債務名義」となり、裁判の判決と同等の効力が有りますから、調停での合意内容が履行されない場合は、財産の差押え・競売や給料の差押えなどの強制執行をすることが出来ます。 強制執行は、申立書に債務名義を添付して、裁判所に「執行文付与の申立」をし、「執行文」を付与してもらいます。 その後、地裁の執行官に申立てて、強制執行を実行してもらいます。 強制執行してもらうには、相手(債務者)の住所地を管轄する裁判所に対して差し押さえの申し立てをします。 強制執行の詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www23.ocn.ne.jp/~hayashiz/kyosei_00.html

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