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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険の任意継続について)

社会保険の任意継続について

このQ&Aのポイント
  • セクハラパワハラで抑うつ状態になり、休職中の契約社員が社会保険の任意継続を検討
  • 鬱が治らなければ契約期間後も保険証が使えないと困る状況。医師によれば治療が必要な場合、半年以上養生が必要
  • 示談や和解によって改善される可能性もあるが、心の傷による不安もある

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >勤務出来ない状態の場合、 つまり、「退職した場合」ということですね? >社会保険は任意継続出来ますか? 「健康保険」は継続可能です。 なお、退職後の健康保険には選択肢が3つあります。 1.加入していた健康保険の「任意継続」 2.家族の加入する健康保険の「被扶養者」 3.どちらも選択しない場合は、市町村の「市町村国保」に加入。(世帯主が「組合国保」の組合員ならば「組合国保」) ※「傷病手当金」も【条件さえ満たせば】、任意継続しなくても、継続受給できますので、健康保険の「保険者(保険の運営者)」によくご確認ください。 1.加入していた健康保険の「任意継続」 保険料の「事業主負担分」を自身で負担することになります。 負担の割合や上限は保険者ごとに違いますので直接保険者にご確認ください。 ※届出は20日以内 2.家族の加入する健康保険の「被扶養者」 家族が「職域保険」に加入している場合は、条件次第で、「月々の保険料負担のない」「被扶養者」として家族の加入する健康保険に加入できます。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA ただし、保険料負担がないので、それなりに厳しい条件があります。 たとえば、「傷病手当金」は「日額○○円以下」というような条件にしている保険者が多いので、保険者ごとに確認が必要です。 (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 ※届出は各保険者の定める期間内(もし、空白期間が出来る場合は、原則、市町村国保の加入者となります。) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 3.どちらも選択しない場合は、市町村の「市町村国保」(世帯主が「組合国保」の組合員ならば「組合国保」) ○「市町村国保」は、住民登録している「世帯」のなかで、「国保に加入している人の前年の所得(など)」に応じて保険料が算定されます。保険料は「世帯主」に請求が来ます。(保険料は市町村ごとに【大きく】違います。) なお、今現在、「【特定の条件を満たす】離職者」の所得は10分の3とする軽減措置が行われています。 『協会けんぽ>国民健康保険料(税)の軽減制度と任意継続被保険者について』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.39662.html 『国民健康保険料を軽減される「特定受給資格」「特定理由離職」とは?』 http://guchi-ok.com/situgyou/19/ なお、「国保に加入していない世帯主」が同じ世帯にいる場合は、軽減に影響があるので、「国保上の世帯主」を国保加入者にしたほうが良いです。 (北見市の場合)『国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ○「世帯主」が「組合国保」の組合員の場合は、「組合国保」に加入します。 保険料は「市町村国保」より有利な場合が多いです。 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen ※国保の届出は14日以内 >任意継続はいつまで有効に使えますか? 2年です。 (協会けんぽの場合)『任意継続に関するQ&A 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,159.html ---------- 「年金保険」について 退職後の「年金保険」には2つ選択肢があります。 1.「国民年金の第3号被保険者」の資格を取得する 2.「国民年金の第1号被保険者」の資格を取得する 1.「国民年金の第3号被保険者」の資格を取得する 配偶者が「国民年金の第2号被保険者」の場合は、要件を満たすと、保険料負担のない「国民年金の第3号被保険者」になることができます。(日本年金機構への届出は2号の勤務する事業主経由で行います。) 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 2.「国民年金の第1号被保険者」の資格を取得する 「3号」になれない場合は、市町村経由で、1号の資格取得届けを日本年金機構に提出します。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 『保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 『年金の基本!退職者・失業者への特例免除制度とは?』 http://korobehashire.blog86.fc2.com/blog-entry-144.html (参考) 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html 『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html ----- 『No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

スレの連立はやめましょう。ネチケット違反ですし、他のスレが埋没してしまいます。くだらないスレも多いですがね。 今は、任意継続にさほどの利点はありません。扶養に入れないなら国保に入れば良いだけの事です。 退職するなら、今年の年収に関係なく、今後の月収次第で扶養に入れますよ。 健保の傷病手当金の支払いは、ほぼ、事務作業なので、それが終わらなければ出ません。 また、セクハラの責任は会社であり、健保組合には何の責任もありませんから、特別扱いする根拠もありません。 初回は、傷病自体の審査がありますので、1.5~2ヶ月くらいはかかります。もう17日ですから、月末までなんて全く不可能。年内に出たら御の字と思って下さい。

noname#165097
質問者

補足

「スレの連立はやめましょう。ネチケット違反ですし」 というのは・・・?質問を重複させないのがエチケットなのですね? すみません。 初心者で、わかりませんでした。 扶養に加入した方が良いかもと思えました。 傷病手当の支払いも簡単ではないのですね? そうですか・・・・ 回答ありがとうございます。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>社会保険は任意継続出来ますか?  ・健康保険は任意継続できます(保険料が倍位になりますが)  ・厚生年金は出来ませんから、国民健康保険に加入して保険料を払うことになります >任意継続はいつまで有効に使えますか?  ・継続時より、2年間です ・ご主人が会社員なら、  上記に該当するなら、ご主人の健康保険の扶養に入り、国民年金の第3号被保険者になれば保険料も無料ですが

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