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家賃滞納分を一括で払った場合

自分の父が契約者なのですが引っ越してしまい、自分がそのままその家で一人暮らしをしているのですがお恥ずかしながら家賃6万円を3ヶ月程滞納してしまいました。正確には3ヶ月分+2万の合計20万です。 今年8月に大家さんから「11月末を持って出て行ってくれ」と口頭で言われました。 父(契約者)に連絡をするらしく電話番号を聞かれたので教えましたが、連絡はまだしていないようでした。 11月現在、今のところ督促状や強制退去の通知なども来ておらず裁判も行われていません。 「11月には引越しはできない、これからはきちんと払っていくので退去を待ってはくれないか」と連絡をしたところ「余裕を持たせて8月から通告してある、仲介業者にもその旨連絡しており今後の予定をたてているので無理だ」との返事が来ました。 今回の質問内容は ・大家さんの言う「仲介業者」とはなんなのか ・口頭で「11月をもって出て行ってくれ」は有効なのか(裁判無しで) ・強制退去の通知や裁判の前に滞納分20万を全額払った場合出て行かなくてもよくなるのか もし引っ越さなくてもよくなった場合滞納分は一括で返すつもりですし、引っ越さなければいけない場合は資金は引越し費用にする予定です。 滞納した自分が悪いのは重々承知ですのでこんな事を言うのは非常に烏滸がましいとは思うのですが、正直引越しするのが厳しいので滞納分を一括で払ってしまい、もうしばらく住み続けたいと思っています。来年中には正式に引越しする予定です。 それなりに調べたのですが、退去執行や裁判の前に滞納分を全額返済した場合の例がなかったので質問させていただきました。正直自分が完全不利だと思います、恐らく出ていかないといけないでしょうね… お分かりいただける範囲で結構ですがなるべく正確な情報が欲しいです、時間がないので早めの回答をよろしくおねがいいたします。

みんなの回答

回答No.9

前の回答者さんたちで解答は出揃っている感はあるが。 それらを踏まえて。 滞納分を全額返済することで、退去理由の一つがなくなる。 次に賃借権。 賃借権は父から譲渡されていないが、質問者は契約者の同居の家族であったことから、この部屋に居住する権利が『全くないとはいえない』・・・というわずかな権利を主張できなくはない。 契約とは信義を持ってかわすものであり、本件では完全に崩れているが、滞納を全額返済し、以降はきちんと支払うと真摯に約束し、他者へ転貸ししているわけでもないし、使用用途を勝手に変えてるわけでもなく生活の拠点として使用(事業用ではない)している。 さらに、これはたとえばだが、近隣トラブルもなく、一定の収入もあり、危険人物でもない・・・となれば安心できるのではないか。 ・・・となると、裁判所も強制執行はできない。 大家や管理会社によるカギ交換は、逆に不法行為で訴えることさえできる。 こういったことを備えれば、しばらくは今の部屋で生活をすることも可能。 裁判や強制執行なんかカネがかかるし数カ月後だから、普通は大家さんもやらない。 強制退去の通知が来ても、単なる紙切れだし。 背信的な不法占拠者なら別だが。(←そうならないために滞納額を返済) また、その後の家賃の支払いを拒まれたら、賃料を法務局へ供託すればよい。 それ以上は不法行為の助言になるので書かない。 願わくば、質問者さんが現在の苦境を乗り越え、まっとうな道を歩まれることを祈る。

回答No.8

>もし引っ越さなくてもよくなった場合滞納分は一括で返すつもりですし、 >引っ越さなければいけない場合は資金は引越し費用にする予定です。 発想が異常だよ。 3回食い逃げしておいて「明日も食べさせてくれるなら、今までの代金を支払うけど、 もう食べさせてくれないなら、他に欲しい物を買うために使う。」と言っているのと同じ。 父親か連帯保証人に払って貰って退去するしかないでしょうね。 >・大家さんの言う「仲介業者」とはなんなのか 不動産屋 >・口頭で「11月をもって出て行ってくれ」は有効なのか(裁判無しで) 有効です。従わない場合、法の力で実力行使(退去)されるだけ。 >・強制退去の通知や裁判の前に滞納分20万を全額払った場合出て行かなくてもよくなるのか 大家さん次第ですが、家賃(借金)を踏み倒そうという考えの人間を 「今後とも宜しく!」なんて大家さんはいないでしょうね。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.7

仲介業者とは、俗に不動産屋といわれる業種です。 家を誰かに貸したいが、探してくれと頼めば、不動産屋が宣伝広告などで、住みたいという人を探してくれます。 世間的には「当たり前の常識」ですが、知らないという人がいても不思議ではありませんね。 さて、本題の「あなたは今住んでる家を出て行かないといけないか」ですが、これは住んでること自体が「誤りの元」です。 出て行ってくれといわれるのは当然の話で、家賃を払う払わないが問題ではありません。 その理由を下記に述べます。 1 家の所有者から借りて住むことを「賃貸借契約」といいます。  今の所有者(大家さんです)とこの契約を結んでいたのは、あなたの父です。  その父が家を出て行ってしまった状態です。  療養のため入院してて、退院できてないとか、出張してて家を空けてるという状態を「出て行ってしまった」というのではなく、別のところに引っ越してしまったというなら、父がこの賃貸借契約を解除したということになります。 2 今の家は、かって賃貸借契約を結んでいた人の息子が、持ち主との契約もなく住み付いているという違法状態です。  ただし大家が「お父さんに貸していた家だが、あなたに貸します」と承諾をしてるなら、違法状態ではありません。 3 大家と父との間での賃貸借契約は既に解除されてます。  これは「信頼関係の崩壊時」には、契約が解除できるという条項が、契約書にまずあるからです。  仲介業者をいれて契約をしてるなら、必ず明記されてます。 4 自分の持ち物である家に、勝手に住んでる人ですので、あなたを追い出すのは簡単なのですが、さすがに人道的にそれはいかんとして、本来の「契約解除時には数ヶ月まえからそれを伝えて、相手に準備をさせるべし」という考えをとって、大家さんが8月から「出て行ってくれ」とあなたに伝えてるわけです。 5 仮にあなたが11月に家を明け渡したとします。  現実に3ヶ月その家に住んでいたのですから、家賃は支払しなくてはいけません。  つまり「家賃を払ったのだから、引越ししなくてもよい」という理屈は成り立ちません。  元々「その家に住んでること自体が許されないこと」だからです。 6 大家さんは、父と約束してた家賃をあなたに請求してるようですが、法的には「あなたが住んでることで、蒙った損害を賠償してくれ」と請求することも可能です。  例えば「仲介業者から紹介を受けた人がこの家に住みたいといっている。あなたの父には月6万円で貸していたが、その人とは、月10万円で貸す契約になっている。  あなたがいるおかげでその人からの家賃がもらえないので、毎月10万円の損害が発生してる。」 として、あなたに請求することができるのです。 7 人と人の間において意思を伝えるのは、口頭でも充分有効です。  あなたは裁判所からの紙切れがきてないので、大家が何を言っても無効と主張したいでしょうが、それは違いますよ。  口で出て行ってくれといい、書面でも出て行ってくれと伝え、それでも自分の持ち物である家に権利もなく住んでる人間がいるので裁判所に依頼して「法律の力を持って退去してもらう」という手続きがされるのです。  過去に滞納を払った場合の例が見つからないというのは、しごく当然ですね。 8法令的には民法第612条です。  「大家さんが承諾してないなら、賃借権譲渡は無効」です。  無効ということは、父が持ってる賃借権があなたには移動してないということです。   9 大家とあなたの間で新たに賃貸借契約を結べば、そのまま住める可能性はありますが、しょっぱなから「家賃3ヶ月滞納」という方と信頼関係を結べる大家はいないでしょう。   長文になりました。すみません。残りは短答しておきます。 「口頭で「11月をもって出て行ってくれ」は有効なのか(裁判無しで)」 有効です。 「強制退去の通知や裁判の前に滞納分20万を全額払った場合出て行かなくてもよくなるのか」 出て行かないとなりません。 滞納があった、なかったではなく「賃貸借契約がない」のですから、あなたが住んでる権利そのものがありません。

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.6

えっ、出ていくなら払わなくていいと思ってるの? そもそも契約者本人はもう住んでないし 大家さんはさっさと縁を切りたいことでしょう。 滞納分を払おうが払うまいが すでに契約解除されて当然です。 だからといって支払いが免除されるわけじゃありません。 住んでいた期間の賃料は払わなければなりません。 法的にどうのこうのとか言っていられる立場じゃないと思いますよ。 先方の言うことは有効なんですよ、それを言われることに従わず 居すわられるから、裁判という法の力を借りるだけのことです。 判決前等に入金になったとしても、それ以前に契約は強制解除と なっているのです。それを覆して契約継続を認めるかどうかは 大家さん側の腹ひとつですが、認めなければいけない決まりは ありません。

  • e_16
  • ベストアンサー率19% (847/4388)
回答No.5

1.不動産業者、ピタットハウスとかエイブルとか色々 2.有効です。 3.良くならない。

noname#203300
noname#203300
回答No.4

 大家しています。 > ・大家さんの言う「仲介業者」とはなんなのか  次の居住者募集をかける不動産屋さんでしょう。 > ・口頭で「11月をもって出て行ってくれ」は有効なのか(裁判無しで)  勿論有効です。ただ、強制的に追い出すには裁判所の判決が必要ですが、『3ヶ月程滞納』なら大家側が勝てるでしょう。 > ・強制退去の通知や裁判の前に滞納分20万を全額払った場合出て行かなくてもよくなるのか  いいえ。3ヶ月も滞納した時点で『信頼関係崩壊』は明らかですから、契約解除=明渡要求は可能です。勿論退去してもそれまでの滞納家賃(今後の分も含めて)はなくなりません。当然請求されます。滞納家賃回収の専門業者さんもいます。どのように回収するのかは経験がないので分かりませんが、お気をつけ下さい。

noname#203193
noname#203193
回答No.3

>もし引っ越さなくてもよくなった場合滞納分は一括で返すつもりですし、 >引っ越さなければいけない場合は資金は引越し費用にする予定です。 大家さんには、悪質な踏み倒しであると分かっているでしょうから 引っ越し先を見つけるのも大変かもしれませんよ。 仲介業者が、組合全体に情報を回しているかもしれませんから ブラックリストってやつですよ >これからはきちんと払っていくので退去を待ってはくれないか」と連絡をしたところ・・ 払ってから交渉すればいいものを 払う意志無いのに交渉なんかして・・・ 親元へ帰ることを考えた方がいいのでは???

回答No.2

滞納って言葉を辞書で引いてみろ。 家賃を払わなかった時点で、そこに住む資格はないんだよ。 それなのに済み続けてるんだろうが。 その使用料なのに、なんで退去することになったら消えることになるんだよ。 >大家さんの言う「仲介業者」とはなんなのか 次の借り手と契約するための仲介屋。 >口頭で「11月をもって出て行ってくれ」は有効なのか(裁判無しで) 有効。 ただし、居座っても腕づくで追い出す強制力はない。 だから次は裁判で強制執行。 >強制退去の通知や裁判の前に滞納分20万を全額払った場合出て行かなくてもよくなるのか んなわきゃない 滞納分は借金と同じなんだよ。 追い出されてもその負債は残るし、しつこく居座って賃貸業を邪魔するなら、それ以上の損害賠償だって請求されるぞ? 間抜けな大家で助かったな。 俺の物件だったら、お前今ごろタコ部屋行きだよw

回答No.1

通告だけでしょ? 本来ならば裁判所に退去命令の手続きを取ると 3ヶ月で受理されます。 それを見せ付ければ、貴方に勝ち目はありませんから一番の武器になるのに それをしないということは口だけです。 悪い言い方すれば、裁判所の手続き書ばなければ貴方は住み続けられますけど まあ本気で追い出しに入ったら 書類書くのに30分程度で終わりますから あとは命令書を突きつけて 最長半年の期間しか貴方になくなることになりますし 6ヵ月後には、貴方の支払いで家裁道具を屋敷の敷地外に出されて終わります。 勿論支払い義務がありますので逃げられません。 そのあと貴方が凍えて死のうが一切責任はないのですっきりと追い出されます。