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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:NHK受信契約書を書いてしまったのですが)

NHK受信契約書の間違いによる不成立と支払い引き落としの発生について

このQ&Aのポイント
  • NHK受信契約書を誤って書いてしまいました。訪問した業者に強引に契約させられ、後悔しています。しかし、契約書の住所が間違っており、これによって契約は不成立となり、支払い引き落としは発生しないか心配です。
  • 過去にNHKの業者が突然訪問し、強引に契約させられました。しかし、契約書の住所が間違っており、これによって契約は不成立となる可能性があります。間違った住所では引き落としもできませんので、心配しなくても大丈夫です。
  • NHK受信契約書の誤った住所記入による不成立と支払い引き落としの心配です。訪問した業者に強引に契約させられましたが、住所を間違えて記入しています。これによって契約は成立せず、支払いの請求もされませんのでご安心ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.6

住所を誤記したとしても、あなたが契約者本人であることに変わりはない、カード情報を誤って書いたとしても同じですよ。あなたの意思で受信契約をしたなら、それは有効でありあなたは今後の受信料支払いの義務があります。契約後に支払わず、NHKが民事訴訟を起こせば、あなたは間違いなく負けます。判例もあります。 放送法では受信設備を設置したものはNHKとの契約をしなければならない、と規定していますが、これには罰則もありません。強制力はないわけです。つまりTVがあっても受信者であるあなたは契約の締結を拒否してもなんら不利益にはなりません。NHKが「契約を締結することを求める」という訴訟を起こしたこともありません。現在の判例はあくまでも契約していながら支払わない加入者を対象にしていますからね。 契約を無効にするためには締結の判断をするに当たって、あなたの自由な意思が契約当時にはなかった、と証明せねばなりません。脅迫、錯誤(勘違い)、泥酔などの意思能力欠如などがそれに当たります。今回の事例で、もし集金人が「契約を結ばないと裁判にする」と言ったのであれば、それは事実と異なる情報(そんな裁判例などはないが)を与えたことになり、あなたの錯誤(勘違い)を招いたことになります。第一裁判は起こしたほうが勝ち、なんてルールはありませんしね。 NHK支社に電話して、「集金人が契約を結ばないと裁判にするぞ、と恫喝したがそれはNHKの正しい姿勢として指導しているのか」とでもお聞きになったらいかがですか?

soltery
質問者

お礼

皆様ご回答ありがとうございました。 自分の意志の弱さを痛感し、今月分の支払いは勉強代として割り切って払います。 これからは解約に向けて頑張ろうと思います。 にしてもテレビがあると言ったらそれだけで信じて契約させて 無いと言ったら証明しろっておかしな話ですよね

その他の回答 (6)

  • Red_Baron
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回答No.7
  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.5

商法上の「契約」は口頭でさえ有効です。 契約書に署名・捺印した時点で、肝心の契約意思の確認は成立しています。 些細な間違いは「錯誤」には該当しないでしょう。 謝罪と訂正で済む話しです。 NHK受信料の支払いは、法律に定められた国民(受信機所有者)の義務であり、法に基づけば、受信料未払いに関し、NHKが訴訟することは可能ではあります。 従い、事実無根の詐欺行為で、むりやり契約させられたと言うワケでもないです。 ただし、そもそも抜け道・抜け穴の多い法律で、特に昨今はPCやワンセグ利用等に対し法整備が行われていないなど、実態がグチャグチャになってるんですよ。 もしNHKが裁判などして国民を訴えたりすれば、国民がこぞってテレビを廃棄し、「50インチ大型モニターのPCやワンセグ」などの脱法行為に走ってしまう可能性もあります。 そうなりゃNHKも破綻ですから、訴えることなど出来ないと言うのも、少なくとも現状では事実です。 そんな脅しに屈しちゃダメでした。 「どうぞ訴えて下さい。(笑)」で良かったんです。 あるいは、目の前で、テレビケーブルでも切って見せれば良かったんですけどね・・。 ケーブルだけ、後から買っても良いし、自分でも繋げますよ。 まあ事後でも解約が出来ないワケではありませんし、方法はネットで拾えます。 頑張るなら頑張って下さい。

回答No.4

契約書を自分で書く事に問題があります。何故、拒否しないの? 法律上、書かされたなんて言い訳は通用しません。もし、NHK受信料を 払いたくないというのであれば、TVを捨てればいい。 まあ、今どきのTVに依存している視聴者なんて馬鹿ばっかりですし、 TVが無いとダメなんて言っているのは、TVの中だけです。コンテンツや マスゴミの健全化のためにも、TVを捨てて生活してはどうでしょうか。 俺は部屋に上がらせて、TVなんて今どき見るか! 馬鹿にするなと 係員に見せつけて帰らせました。もう15年近く視聴していません。 それでも何も問題はないですしね。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

住所を多少間違えても、契約の成立、効力には 関係ありません。 ましてやカードの住所など些細な問題に過ぎません。 文面から判断すると、契約は有効に成立しております。 TVを廃棄して、契約を解消するんですね。 廃棄した後で新しいTVを購入して、今度は頑張る。 法的にはそれしか手段がありません。

回答No.2

そもそも支払いは現時点では義務化はされてないので NHK側に強制権は無いはず 訴えるなら訴えさせれば? 負けるのは向こうですからね 笑

回答No.1

民法では、意思表示の要素に「錯誤」がある場合は、意思表示は無効であると規定しています。 でも錯誤が認められるためには、その錯誤が重要であることが必要です。契約書に書いた住所の一部が間違っているというだけでは、とうてい錯誤は認められないでしょう。契約は成立しています。 相手が「強迫」といえる態様で契約を迫ったなら、意思表示を取り消すことができます。しかし、お話の限りではそれも難しいでしょう。訴えることができるというのは本当だからです。 NHKの受信料支払い義務は、法律で決まっています。受信料に関するあなたの意見にかかわらず、支払いを拒否すれば、裁判で負けてしまいます。以前はNHKも民事裁判をやったりしませんでしたが、最近ではやるようになりました。 残念ながら、貴方の考えは通るとは思えません。受信料を支払うことは、別に恥ではないでしょう。争っても負けますし、エネルギーの浪費です。支払ったらいかがですか。

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