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年金受給者の税金対策

年金を受給している80歳の母の申請に関してご質問があります。 今年、手術をして高額な医療費(10万以上)を支払ったので、申請すると医療費の一部が戻るということを聞いたことがあるので、申請に関して、どのような手続きをしたらよいかお教えいただければと思います。 母の状況としては *医療費が年間で病院に10万以上の支払いがある *要介護として介護保険を利用 手術後介護保険を使って自宅を工事しましたが、別途デイケアとしてリハビリをしています。 *父も健在で、別に年金をもらっています。 併せて、姉が母のいる実家に戻ることになり、収入がほとんど無いので 年金をもらっている母(又は父)の扶養になることは可能なのでしょうか? 年金暮らしで、両親とも持ち家に住んでいるのですが、両親とも高齢で医療費がかなり かかっているため、できるだけ、負担を減らせる方法があればと思っております。 アドバイスをいただければと思います。

みんなの回答

  • hata79
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回答No.4

自治体によって違うということですので、実家の近くの税務署に行って見ます。]とのことですが。 お言葉を返すようですが、税務署は国の機関でして自治体ではありませんので、回答は得られないですよ。 住民票をお持ちの県、市に「どのようなサービスがあるか」確認するには、先ずは市役所です。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

医療費にかかわる領収書を全部保管しておきます。 1月1日から12月31日の領収書を合計します。 年金の源泉徴収票と上記の領収書を添付して確定申告書の提出をします。 所得税と住民税が医療費控除を受けた額だけ減額されます。 源泉徴収票に「源泉徴収された所得税額」が「ゼロ」と記載されてる場合には、所得税還付はありません。 しかし、受け取ってる年金額によって住民税の減額効果があります。 ちなみに、医療費控除は「支払った医療費の一部が還付される制度」ではありません。 支払った医療費が一定額を超えた場合(※)に、超えた額に対して課税されてる所得税を還付するという制度です。 上記の「源泉徴収されてる所得税がない場合には、還付額が発生しない」というのは、支払をしてないのにお釣りはもらえないということです。 違う制度として「高額医療費の還付」があります。 これは一月に一定額以上の医療費負担をした場合には、その負担額そのものを返すという保険システム上のものです。 高額医療費の還付システムとは別に、治療を受けてる本人が障害者の場合、自治体がその額を負担をするケースです。 健康保険に入ってるので、3割負担だが、障害者なので、その負担額のうちいくらかが別途還付されるというものですが、実は医療機関が「障害者が治療を受けているという処理」を誤っていて、還付がされないという実例を私が知ってます。 医療機関の事務ミスです。 治療を受けた本人が医療機関に申し出しないとミスの訂正がされないという「気がつかない人間は損をしてる」場合もあります。 支払った医療費のうち「実は障害者なので、自治体から還付がされる」という方がいて、そういうシステムがあることを知った次第です。財政が豊かな自治体でないと行ってないかもしれません。 また、某自治体では中学校を卒業するまでの者と、一定年齢以上の方で年収が低いかたの医療費を全額自治体が負担するというのもあります。 この場合でも医療機関の事務員がミスしてると、自治体からの還付がされません。 お母様の住所地の自治体で、そのような制度がないかを確認して、該当してないかどうかを確認するというのも手です。

tama_xxx
質問者

お礼

とてもわかりやすいご説明、ありがとうございます。 自治体によって違うということですので、実家の近くの税務署に行って見ます。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 (不明な点はお知らせください。) >申請すると医療費の一部が戻るということを聞いたことがある… おそらく「医療費控除」のことかと思われます。 「医療費控除」は【税金の優遇策】である「所得控除」の一つです。 回りくどくなりますが、お姉さまのことについても関連しますので、「所得控除の仕組み」から書いてみます。 「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 具体的には、「所得控除」によって以下のように税金が軽減されます。 税額=(所得金額-所得控除)×税率 控除は原則「確定申告」で【自己申告】します。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 自営業者などは控除額が多いほど納税額が少なくなり、「給与所得者」のように「源泉徴収」されている場合は、計算の結果「納め過所得税があれば」還付されます。 「医療費控除」は「確定申告」でのみ申告が可能で、必要書類さえそろえば年が明ければすぐに申告できます。 申告義務者の申告時期(2/16~3/15)は非常に混み合うので早めに済ませることをお勧めします。 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 申告に必要なものは「支払った医療費の領収証」とその明細です。 なお、領収書は「添付」せずに「提示」だけでも良いことになっています。(ただし、いつでも再提示できるように保管しておく義務はあります。) ※申告書作成に使用した資料は、税金の時効である5年間(脱税は7年)保管しておくのが一般的です。(とはいえ、税務署も暇ではないので、納税者全員の申告書を精査するようなことはしません。明らかに間違っていたり、怪しいものが優先されます。) 申告できるのは本人の医療費に限らず、「生計を一(いつ)にしている」一定の親族のために支払った医療費も合算できます。 『扶養控除>生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまで、【税法上の】判断です。 ただし、支払った医療費が全額「所得控除」の対象になるのではなく、その一部です。 詳しくは以下のリンクの「3 医療費控除の対象となる金額」をご覧ください。 『No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ※【税法上】「収入」と「所得」は明確に区別されます。 所得の求め方は「所得の種類」によって違います。(年金による収入は「雑所得」に分類されます。) 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm また、医療費控除の対象となる支出の範囲は以下のように定められています。 『No.1122 医療費控除の対象となる医療費』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm (参考) 『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/pdf/04.pdf 『[PDF]医療費の明細書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/003.pdf ※領収書が多い場合などは、エクセルなどで自作してもかまいません。 『[PDF]医療費控除の入力編 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/h23syotoku07.pdf 『共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/25.htm 『患者の世話のための家族の交通費』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/20.htm >…姉が母のいる実家に戻ることになり、収入がほとんど無いので年金をもらっている母(又は父)の扶養になることは可能なのでしょうか? 「扶養になる」が「ご両親が、【税法上の】扶養控除を申告する」ということであれば、「要件」さえ満たせばどの納税者が申告してもよいことになっています。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm 『[手続名]公的年金等の受給者の扶養親族等の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_09.htm 『「平成25年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=192 ※「平成24年の所得」に対して控除を受ける場合は、「還付申告」して下さい。 『申告書を提出した場合は、確定申告の必要はないのですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/cell/faq/detail.jsp?id=1323&faq_genre=036&sub_id=14&super_id=3 (参考) 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

tama_xxx
質問者

お礼

詳しい情報ありがとうございます。 参考になりました。 一度税務署にいって確認をしてこよう思います。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>高額な医療費(10万以上)を支払ったので、申請すると医療費の一部が戻るということを… タイトルに税金対策とありますが、医療費の一分が戻ってくるのは、税金の話ではありません。 市町村の福祉サービスの一環であって、具体的な手続き方法は自治体によって異なりますので、市役所でおたずねください。 福祉による補填を相殺したのちでもかなり高額になる場合は、医療費控除を確定申告書に記載すれば、所得税の一部が還付あるいは軽減されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 医療費控除は、一律に 10万円を足切りではなく、「所得」の 5% が足切りです。 年金生活者の「所得」とは、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >母(又は父)の扶養になることは可能なのでしょうか… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 親 (or夫) が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等や年金生活者なら翌年の確定申告で、それぞれ当年分の判断をするということです。 >姉が母のいる実家に戻ることになり、収入がほとんど無いので… 実家に戻る以前の収入状況はどうでしたか。 配偶者控除や扶養控除などは、元日から大晦日までのすべての所得を合計して判断します。 1. 「所得」が 38万円 (給与収入のみなら 103万円) 以下であること。 2. 大晦日現在で「生計が一」であること。 3. 他の者の控除対象配偶者や控除対象扶養者、また事業専従者になっていないこと。 の 3つをすべて満たすことです。 この要件に合うなら、父また母が確定申告をすれば良いです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tama_xxx
質問者

お礼

細かい情報をありがとうございます。 姉は実家に戻る前までは娘(会社勤め)の扶養に入っていましたが娘が今月結婚したため、来月に引っ越すことになっております。娘が一緒に住まないので、たぶん扶養はしてもらえないということで、両親の扶養になることで何かメリットがあればと思いました。、

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