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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年金受給者の一時給付金)

年金受給者の一時給付金の疑問

このQ&Aのポイント
  • 父が公務員年金であり、母が国民年金であることは普通のことなのか疑問です。
  • 母が国民年金であり、住民税などは納付しているが、給付金の対象外になるのか疑問です。
  • 国は交付金の場合、国民は自己申請しなければならないのか不明です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ayako728
  • ベストアンサー率17% (81/452)
回答No.1

昔は共済年金(公務員の場合)、厚生年金(従業員5人以上の企業の場合)、国民年金(主婦、自営業等)では年金支給年齢、支給金額、徴収方法は違っていた。しかし、約20年前から公務員または5人以上の企業の場合は、専業主婦の分まで国民年金保険料を徴収されるシステムと変更されている。だから、もし、お母さんの国民年金保険料が支払いされていない場合は、制度変更以前かお父さんが無職だった時期の場合です。ただし、国民年金の未納時期があった場合でも救済措置がある。詳しくは社会保険事務所で確認出来るよ。 また、3万円の給付金の件も社会保険事務所で確認出来るよ。

smi2270
質問者

お礼

ayakoさん 有難う御座います。 母はきちんと国民年金を満額頂いてるので、父が かけ忘れたり、掛けなかった事は無いと思います。 父が公務員でも母は「国民年金」になってしまうのですね。 一度 社会保険事務所で確認してみます。 ご丁寧に有難う御座いました!

その他の回答 (2)

  • y-y-y
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回答No.3

> 1 年金は、個人ごとの年金種類の掛け金の納付と、その納付期間によって、年金額が決まります。 国民基礎年金(国民年金)の場合は、昭和61年(1986年)4月から20歳以上強制加入となりました。 https://www.google.co.jp/#q=%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%B9%B4%E9%87%91+%E5%BC%B7%E5%88%B6+%E3%81%84%E3%81%A4%E3%81%8B%E3%82%89 その強制加入以前は、国民基礎年金を「任意で納付」しているなら、加入期間も計算されて、年金額にも反映します。 しかし、強制加入以前に、国民基礎年金を「任意で納付」していないならば、加入期間の計算は「カラ期間」として計算されまい図、年金額に反映しません。 そして、強制加入の昭和61年(1986年)4月以後は、国民基礎年金の掛け金を納付しているなら、加入期間も計算されて、年金額にも反映します。 しかし、強制加入後も、国民基礎年金の掛け金を納付していないならば、加入期間も計算されて、年金額にも反映しません。つまり、「未納」の扱いです。 でも、お父さんが公務員だったとのことなので、質問からお父さんは公務員共済年金と思われます。 配偶者が公務員共済年金・厚生年金の場合は、他の配偶者に収入が一定以下(例えば、専業主婦など)ならば、現職当時の勤務先へ連絡して、他の配偶者を公務員共済年金・厚生年金の「3号被保険者」の届けをします。 「3号被保険者」の届けは、前項の国民基礎年金の強制と同じ昭和61年(1986年)4月から始まっています。 https://www.google.co.jp/#q=%EF%BC%93%E5%8F%B7%E8%A2%AB%E4%BF%9D%E9%99%BA%E8%80%85%E3%80%80%E3%81%84%E3%81%A4%E3%81%8B%E3%82%89 ★ 3号被保険者の届けが認められると、国民基礎年金の加入者となり、3号被保険者の禁中は掛け金を納付しなくてもよくなり、また、国民基礎年金の額にも反映します。 【参考】 ● 1号被保険者・・・・国民基礎年金加入者。2号被保険者3号被保険者に該当しなければ、加入義務がある。自営・無職・学生が該当する。 ● 2号被保険者・・・・厚生年金/共済年金の加入者。給与所得者(会社員・パートなど)が該当。 共済年金は、去年2016年秋に厚生年金と統合。統合以前に共済年金が支給開始している人は、該当の共済組合から年金支給されて、統合以後に支給開始の人は厚生年金として支給。 ● 3号被保険者・・・・配偶者が厚生年金/共済年金なら、勤務先に届けると認められて、掛け金を納付せずに国民基礎年金の条件と同等になる。 > 2 もしかして、「高齢者給付金」の3万円ことかも? テレビでも、「高齢者給付金 確認じゃ」とCMが出ています。 下記のサイトで、該当かどうかを確認しましましょう。 https://www.google.co.jp/#q=%E9%AB%98%E9%BD%A2%E8%80%85%E7%B5%A6%E4%BB%98%E9%87%91%E3%80%80%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3

smi2270
質問者

お礼

URLまで貼り付けて下さり、ありがとうございます。 また、詳細に説明も頂いた事 非常に感謝です。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.2

(1) 年金に自分で加入し保険料をしはらわなければ,無年金になると言うのが基本です。専業主婦であれば自分で年金に加入したことはないでしょうから,本来なら無年金であってそれまで扶養してもらっている人から引き続き扶養を受けるのです。だから過去においては離婚したらまったく年金がありませんでした。 しかし1985年に基礎年金が導入されて全員が国民年金に強制加入となったのです。そのとき専業主婦は収入がなく年金保険料を負担することができないので,保険料の負担なしで国民年金に加入できることになりました。あなたのお母さんはこれです。 つまり「父の年金とは全く別物」です。「父が母の分を国民年金しかかけてなかった」のではありません。お父さんはお母さんの国民年金保険料を負担していたわけではなく,自分の共済の保険料を負担していただけです。 このような状況は専業主婦家庭ではごくありふれたことです。 (2) 平成27年度分の住民税を課税されている人は対象外です。

smi2270
質問者

お礼

詳細な回答を有難う御座いました!

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