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参画プラザの対応について罪は?
参画プラザという地方公共団体がおこなっている消費者苦情窓口があります。 重大な事故項等は消費者庁に報告義務がある組織です。 この参画プラザにある商品について苦情が入り現在、本人訴訟で民事裁判になっています。 私は被告です。 被告として、書証を添付して質問状をプラザに入れているのですが、一向に何らの連絡等がありません。状には期限2週間を記載し、答えられない場合は理由を記載して送り返すように記載していました。返信書留料金の切手の貼った返信用封筒も同封しています。 書面は、書証を添付したので簡易書留です。 この場合、何らの連絡等が無いのは公務員として罪にはならないのでしょうか? 平等な立場である公務員が無視というのは納得が出来ないのですが・・ そんなのは、罪にはなりませんかね! 宜しくご見解をお願いします。
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- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
●聞く権利は私にもあります。 ○それはあるでしょうね。 ●証言したって公平にはならないでしょ。 ○内容の話をしているわけではありません。 裁判中に関する事項で一方の当事者(しかも被告側)に対してだけ情報提供することは原告に対して不平等・不利益になるから「被告・原告の双方にたいして同時に開示する」ことが適正であるような事項であれば「質問状には回答しない」ということが適正であることもありうる、という話です。 いずれにせよ「訴訟内容」と「質問状の内容」を具体的に開示していただけないなら「質問状を無視すること」が適切なのか不適切なのかのはわかりません。 ●民訴、第163条では認められていますよ。 ○民事訴訟法第163条で認められているのは「訴訟の係属中、相手方に対し、主張又は立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。」であって質問のケースでは「参画プラザが原告・被告」でなければ適用されない事項かと思われます。 ●一般社会の利益に寄与する職務として無視はおかしいでしょうと言っているんです。 ○「一民事事件」ですから「一般社会の利益」は関係ないと思われます。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
●質問状に裁判番号も記載していますし、裁判所だろうが弁護士だろうが同じでしょ。 ○同じではないですね。裁判所も弁護士も「職権」として認められていることですから。 ●証言するってことは原告、被告、どちらかの利益になりどちらかの不利益になるわけですから ○公判において原告・被告の前で証言すれば「公平」でしょう。 原告の知らないところで被告がしてきた質問状に回答することは不平等である、という話です。 ●公務員は一般社会の利益になる職務でしょう ○ですので「公判で証言」「職権による開示請求」があれば答える義務はあるでしょうけれど「被告からの私信」でしかない質問状に回答する義務は負わないことはありえます。 いずれにせよどんな内容で裁判になっているのか、どんな質問をしたのかによっても違ってきますので、質問文だけでは情報不足です。
お礼
職権ていったて聞く権利は私にもあります。当事者ですから・・職権ということばは何ら、話の趣旨に関係ないですよォ。 前で証言したって公平にはならないでしょ。証言の内容が重要なわけで、それによって、有利、不利が誕生するわけですから。それに書証として提出すれば証言もおなじこと。だから、準備書面等が認められているんでしょ。質問状が不公平って?民訴、第163条では認められていますよ。 勿論、義務はないでしょう。罪にならないのですから・・ただ、一般社会の利益に寄与する職務として無視はおかしいでしょうと言っているんです。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
「質問状には回答しなければならない」という法令は確かなかったと思います。 公文書公開条例など法令に基づくもので法令に基づいて請求したのに回答・開示がないのであれば違法になることはあります。 そういう法令がなければ簡易書留で送ろうが、2週間の回答期限をつけようが「単なる手紙」に回答する義務を負いませんので義務のないものを履行しなくても違法ではありません。 ●平等な立場である公務員が無視というのは ○「平等な立場」であるがゆえに「参画プラザが関与した案件で裁判になっている事項の一方の当事者(しかも被告)に対して単なる質問状(手紙)に回答することは裁判に影響を及ぼすことですから回答は出来ない」でしょう。 裁判所からの開示請求や弁護士などの正式な要請であれば別でしょうけれど。 法的な裏付けもなく一方的に送りつけておいて回答がないのは罪、など言っては「送りつけ商法と同類」と言われかねませんよ。
お礼
罪にならないのは理解できすが、質問状に裁判番号も記載していますし、裁判所だろうが弁護士だろうが同じでしょ。本人訴訟ですから。 それに平等だからこそと主張されるのなら証人尋問も受けることが出来ないでしょ。証言するってことは原告、被告、どちらかの利益になりどちらかの不利益になるわけですから・・釈迦に説法ですか(笑) 私が言っているのは、無視はおかしいでしょうということです。公務員は一般社会の利益になる職務でしょう・・ まぁ、理屈は貴殿のほうがたけているとおもいますが・・ でも。無視は納得できません。知事に抗議しようと思っています。。
お礼
度々、ご丁寧にありがとうございます。 2 そんなことをこの場で明かすわけにはいきませんし、それにお聞きしているのは社会一般的なことお尋ねしているんです。具体的な訴訟内容をご相談しているわけではありません。 3 書面で質問するのは不公平だと貴殿がいうから163条を例にだしたんです。証人に質問状をだすのは通常のことです。尋問に出廷できない人は質問状を履行します。 4 そうでしょうか?個人的なことは無視していいでしょうか?福祉、生活保護、みんな個人的なことでありますし、個別案件の相談窓口はどこの役所でも開設しています。 やはり民間組織でなく公務員であり税金で運営にしているわけですから無視は一般通念上おかしいとおもいますよ。