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人身障害保険の休業保障金額について教えて下さい
- 人身障害保険の休業保障金額について、年収や独立開業の経歴を持つ方が1日5,700円の保障金を受け取っているが、この金額が妥当かどうかについて詳しい方の意見を求めています。
- 休業保障金額の妥当性について、元請けの社長さんからの助けを受けながら保険屋さんに毎月証明書を提出している状況です。今後の所得申告によって保障金額が変化する可能性についても知りたいです。
- 具体的な状況を説明し、保険屋さんからの回答が1日5,700円の休業保障しかなかったことを述べています。その上で、自身の職歴や転職時期などを考慮して、この金額が適切かどうかについての意見を募集しています。
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直近3ヶ月が優先されます。 仕事変わったばかりならそもそも直近3ヶ月の給料明細しか出せませんから。 とりあえず、役所に事情を話して直近3ヶ月だけでも申告して、今年度の所得証明上げて保険会社に出しましょうましょう。 詳しくは、ADRセンターに相談すれば教えてくれますよ。 相談料無料、おまけに保険会社には、回答義務があります。 今後の保険会社からの打ち切り対策にもなりますから知ってて損は、ないですよ。 私は、治療、休業損害打ち切り3ヶ月(保険会社には、マニュアルあるのだ!)で言われた際に、納得出来ずADRセンター通したらあっさり治療や休業損害伸びましたから。 ADRに相談しました?と地味に嫌み言われましたが、相談したくないならきっちり払えってだけです。 必ず主治医と良好な関係を維持するのもコツです。
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- nik670
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自営の人は1年間の証明が必要なんですね。 会社員は事故前3ヶ月間の証明で大丈夫なんです(^^) 自営の今は、会社員時代の収入はまったく関係ないで す。だって、休業補償って事故のために得られなかっ た給料を補償してくれるのですから、会社員時代の 給料なの自営になった今ではまったく無意味ですよね。 で、過去3ヶ月で80万円の収入があった。 これが基準なんですよね。 ただし、自営の売り上げって会社員の給料のようには いかず、季節変動ってあります。 だから自営の場合は過去1年間を参考にするのでしょう。 さらに時給って関係ないんです。 サラリーマンですら週休二日制にもかかわらず1日 当たりの補償額を算出するのに事故前3ヶ月の給料を 足されて90日で割られますから。 週休2日なので66日程度で割ってもらわないと1日 当たりはでないのに。 そういう意味でも3ヶ月で80万÷90日=8888円 が1日の補償額なら納得してもいいのだと思います。 でもなぜか5700円。 そこでこの理由を聞くんです。 5700円になったのならその理由があるはず ですよ。だって3ヶ月で80万の収入だったのが 8888円ではなく5700円になったのですから。 理由も無く5700円じゃ納得いきませんよね。 次に、どうやったら1日8888円までUPできるの かを担当者に聞くんです。 担当者としては、おそらく事故前3ヶ月で80万の 売り上げはあったが、今後どんどん落ち込んでくる だろうから・・・なんて言うのかもしれませんし。 だったら、「独立開業し一人親方として時給二千円 の契約」に、1年間は月最低266000円は補償 します」と書いてもらうか。 そうすれば、「ほら、俺は月最低でも266000 円はもらえるんだから、1日当たりは8888円 になるでしょ」と言えますよね。 先方が契約書にそこまで書いてくれるかは疑問です が。 でもなぜ8888円ではなく5700円なのかの 理由は聞いた方がいいです。 その理由からUPする糸口が掴めるかもしれないし。
お礼
回答頂きありがとうございました。担当者ともう一度話しし、どうして今の金額なのか具体的に聞きながら、ADR相談の元、進めて行きます。ありがとうございました。
- 1976a
- ベストアンサー率41% (473/1135)
追求失礼します。 そもそも保険会社から「貰う」って考え方は、捨てましょう。 正しくは、「正当に請求する!」です、ここを間違えると後々で示談などの際に保険会社の言いなりになりますよ。 ADRに相談の上で現在の所得(直近3ヶ月)のが大きいなら認める可能性があります。 保険会社は、いかに支払わないかが仕事です(私が相談してる弁護士談) 事故で内定が決まっててダメになった場合など判例で保証された例もあります。
お礼
力強い回答に感謝いたします。ADR相談後に書類をまとめ請求します。本当にありがとうございました。義務と権利も認識し直します。ありがとうございました。
- ag0045
- ベストアンサー率33% (815/2413)
自賠責の5700円は政令で決められている金額であり 妥当かどうかの判断外です。 証明があれば、それ以上が出る場合もありますが、証明もない のなら止むを得ないでしょう。 任意保険の場合には保険会社の判断ですし、交渉の余地がないとは 云えないでしょう。
お礼
回答頂きありがとうございました。参考にさせていただきます。
お礼
回答頂きありがとうございます。役所で収入証明制作、私の思っていた通りの回答に感激しております。 早速週明けより、行動します。支えに成ります、ありがとうございました。