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YoutubeやFC2動画のダウンロードは違法?
iphoneでYoutubeやFC2動画をGoodReaderにダウンロードすることができるみたいですが ダウンロードして個人的に楽しむためにローカル(PCやiphone)に保存することは違法ですか?合法ですか? もし違法なら、どうしてダウンロードできるためのブックマークレットがおっぴろげに紹介されているんですかね?
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違法にアップロードされたと知りながら、そのコンテンツをダウンロードすることが違法で、罰則があります。それだけのことです。全てのコンテンツに権利を持っている人がアップロードしたものはダウンロードしても合法なのですが、違法、合法の区別がつかないです。その辺は、自己責任でやるしかありません。 また、違法にアップロードされたものを見るだけなら違法ではありません。
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- lilam001
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ダウンロードすることが権利者によって許可されていないものをダウンロードすることは違法です。 公式にアップロードされた著作物であっても、ダウンロードすることを認めていないのなら、してはいけません。
既出の回答にあるように、明らかに違法にアップロードされたもの以外はダウンロードしてもかまいません、規約ではダウンロード禁止になっていますが、それはモラル的な問題であって法律とは別問題です。 よく例に出す事例ですけど、ここでもよく有料動画サイトに間違って登録したが会費を払いたくないという質問が出ます。 規約ではクリックすると入会したことになり、会費払うと書いてありますが、法律的には錯誤を避けるために何度か念を押すことが決められており、規約に従えば支払うべき、法律的には支払う義務はない、どちらを選ぶかは各々の考え次第です。 ダウンロードも違法にアップロードされたものは禁止だが著作権者が了解の元に上げられた物は私的利用に限定すればコピー(ダウンロード)も法律上は認められる、また違法にアップロードされたものでも有償著作物(販売されている物)のダウンロードには罰則規定があるが、ニュースなど販売予定がないものは違法であっても罰則はない。 著作権の無いものはダウンロードできるではなく、合法的に上げられた物はダウンロード可能、また判別できない場合は文化庁のQ&Aや法令を見る限り免責されるとなっています。
- meg68k
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おはようございます。 ダウンロードしようとしている対象に問題があるのです。他人の著 作物であり、かつ著作者がいわゆる「ダウンロード」許可していな いものはダウンロードしちゃいけないのです(個人的楽しみでもダ メです)。 著作者が許可していればダウンロードしてもよいデータは存在して いるのです(そしてそれらは本来動画サービスの趣旨の1つだった といえるほどの大きな規模です)。ツールを禁止してしまうとそれ らの利用まで不必要に禁止されてしまいます(YoutubeはYoutube自 体がダウンロードを認めていませんので利用規約違反になるかもし れません)。 なので今の時点ではツール自体に手は出せないんでしょう。これが 「やっぱりダメだ」となればP2P技術のようにツール自体を叩きに来 るかも知れませんが(著作者だけが編集できるエリアにダウンロード 禁止フラグとか記録できるようになって、ブラウザはこれを無視した ら著作権違反幇助とかになったり?)。
- nerimaok
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「GoodReaderにダウンロードすることができる」からと言って、 「していい」かどうかは別問題です。 「ナイフ買って殺人が可能だからしていい」という事は全く有りません。 「youtubeからのダウンロードが違法」な訳では有りません。 「違法にアップロードされている物のダウンロードが違法」なのです。 ダウンロードした後、PCにコピーしたりすれば更に無許可複製となり 罪が増えます。 なお、youtubeはダウンロードを認めていませんので、違法かどうかに 関わらずライセンス違反となります。 紹介する行為そのものは多分違法では無い(非常にグレーでは有る)です。 こちらに関しては誰か裁判にかかって判例が出るまでは判断不能です。 (幇助として罰せられる可能性が有るが不明)
補足
ありがとうございます。 >「youtubeからのダウンロードが違法」な訳では有りません。 >「違法にアップロードされている物のダウンロードが違法」なのです。 では、コンテンツの著作権者自身(企業、個人問わず)がアップした動画(違法にアップされていない動画)を ダウンロードはしてもよい。という事になりますよね?
補足
ありがとうございます。 No.1さんは 「youtubeからのダウンロードが違法」な訳では有りません。 「違法にアップロードされている物のダウンロードが違法」なのです。 と言っていますが、違法にアップされたものでなければ ダウンロードしていいのでしょうか? 著作権者自らがアップした著作権者のコンテンツのダウンロードは良いという解釈になりませんか?