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健康保険の督促状について
組合に入っているのにも関わらず健康保険の督促状が10/1の支払いが未納となっており 市役所に電話を掛けたところ、封筒を送るので保険書のコピーを入れて送ってくれとのことで 来たら送ったのですが。それでも督促状は支払いしなければなりませんか?
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一旦は保険料を納付した上で資格喪失日を確定して保険料精算をする必要があります。 国保保険料は4~3月に対して賦課し、月割りで保険料算定をするのですが「所得割を判定」する為の「住民税課税標準が6/1に確定」(確定申告資料を税務署から貰う都合)となり、国保脱退時には「保険料不足分が必ず発生する」為に支払いを続行する必要があります(脱退当日に未払い分を一時払いする仕組みでは無く加入中と同じ保険料を請求して端数は最終月で精算します)。
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- coco1701
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>(健康保険)組合(の健康保険)に入っているのにも関わらず(国民)健康保険の督促状が 上記の意味でよろしいですか >封筒を送るので保険書のコピーを入れて送ってくれとのことで 上記より、就職して健康保険に入り、保険証が届いてから、市役所で国民健康保険の脱退手続きをしていないのではないかと思いますが・・どうですか 国民健康保険は自分で脱退手続きをしないと加入したままです・・当然加入状態ですから保険料は発生します・・今回はその未納分の請求が来たものと思われます >封筒を送るので保険書のコピーを入れて送ってくれとのことで 先方で手続きをしてくれましたら、保険料を再計算して不足があれば請求が、多く払いすぎならその分が戻ってきます (保管料は10分割の支払いのようですから:10月分は10月支払い分で1ヶ月分の金額ではない為:1.2ヶ月分に相当します)
補足
7月から加入しています、国保の保険証は返還はまだしていません。 市役所に直接聞いた方がよろしいでしょうか?
- coco-haha
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組合の保険証で取得年月日の確認が取れれば、支払わなくていいと思います。 ところで、組合の保険に加入された時に国保の保険証を返還されましたか? キチンと手続きされていたのならば役所のミスです。
お礼
今日、市役所に電話した所10/1分の督促状は破棄しても良いと言われましたので 還付に関することを来月中に贈るとのことで口座番号を書いて送り返せば良いそうで。