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交通事故と既往症
3月に交通事故にあいました、車対バイク(当方)の側面衝突で救急搬送され 初期の診断名は腰部打撲、股関節捻挫などです。 実は2年ほど前に腰の調子が悪くなり、近所の整形外科を受診してMRIなどで確認すると 腰部脊柱管狭窄症や腰部ヘルニアが見つかりました。 当時の症状としては、間欠跛行や臀部の痛み、下肢の激痛などがあったのですが 1年ほど通院して保存療法や硬膜外ブロックなどで全く痛みも無くなり 普通の生活に戻ることができました。 ただ手術等はしてないので狭窄症などの根治治療といったわけではありませんが・・・ しかし事故を境にまた症状が出てきたのです(実際には事故の三日後から) 3年前とは別の病院で、そのご6ヶ月以上治療(保存療法&ブロック注射)を続けてきましたが 一向に良くならず、主治医の先生も「症状固定で後遺障害を申請してみる価値はあるよ」 とおっしゃってるのです。 現在のMRI所見でも狭窄症とヘルニアの突出ははっきりと認められます。 もし被害者請求などをして揉めた場合、保険会社は過去の治療実績等も調べるのでしょうか? 健康保険の履歴などをみると、整形外科に行ってるのは解るし その病院にはカルテなども残っているはずです。 症状固定で被害者請求をするとそれ以降の治療費の負担はすべて自腹になってしまうので もし既往症を盾にそれまでの治療費なども請求されるのではと躊躇してしまいます。 一番聞きたいのは、過去の通院暦や既往症などはどこまで調べられるのでしょうか? 一般論や経験論で結構ですから教えてください。
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- Tomo0416
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損保は、毎月の診断書、レセプト(診療報酬明細書)で、症状、治療内容を確認します。 疑義があったり、症状固定時期を窺う場合には、主治医に照会した上で、顧問医の判断を仰ぎます。 この段階までの調査は、対人一括払い対応の際に被害者から提出を受けた個人情報の提供に関する同意書で対応できる話です。 しかし、今回受診していない病院に対して損保から照会を行うには、被害者の同意書が必要になりますから、調査を行う必要があることを告げて被害者から新たに同意書の提出を受けるか、あるいは弁護士委任した上で、23条照会(弁護士会照会)を行うことになります。 23条照会とは、弁護士法23条の2に基づくもので照会を受けた先の官公署・企業・団体等は、原則として回答する義務を負います。また、本人の同意なしに個人情報を含んだ回答をしても、個人情報保護法に抵触しません。 23条照会を行えば、カルテが存在する限り治療暦は明らかになります。 カルテの保存義務は、医師法により5年間(保険医療機関及び保健医療担当規則では診療完結の日から5年間と規定)とされていますが、実際にはトラブル防止のためそれ以上長期間保存されているケースも少なくありません。
- TAKA2328
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こんばんは、僕も先月末まで、ガンで入院していて、3ヶ月間抗がん剤治療をして、副作用に悩まされましたが、病院は紹介状を貰ってからしか変えてません。 保険会社は主治医に確認取れてからじゃないと保険料は払われません。 紹介状無しで、病院を変えるのは、タブーですけど、貴方の病気は大学病院で、直るかどうかの病気です。病院を紹介状無しで、変えるのは、自分の命を縮めているのと、一緒です。カルテは病院に行って治療したらどこでも有ります。10年保存されます。 今の病院に紹介状を貰って、大学病院に行く事をオススメしますが、大学病院の敷居は高いです。 病院は患者さんの命を預かって治療しているのに、病院を次々に変えているのは、関心しないです。 僕は3人の主治医がいますが、言われた時間に診察を受けて言われた通りに紹介状を持って大学病院に入院しました。 進行性の速いガンだったので、抗がん剤を沢山点滴されました。副作用で、髪が一度に千本抜けて廃水口に髪の毛が、貯まるので、髪を切って坊主にしましたが、入院中は髪が生えなかったですね。総合病院で、直せなかった病気を3ヶ月で、直せるんだから凄いですね。 大学病院で、直るか分からないかの病気 サイトに相談をされたら困ります。 ではおやすみなさい。